警察立ち入りに備え、最低限押さえておきたい項目
2023年12月ころから2024年6月現在まで、各地において風俗営業1号店への警察署による立ち入りが頻繁に行われているようです。きっかけは「ホストクラブの売掛問題」かと思われますが、立ち入りの際には様々な項目についてチェックが入り、指示処分を受けている店舗が後を絶ちません。
本ページでは、「警察署の立ち入り」に備え、どのような項目について最低限気をつけておかなければいけないのか、以下ご案内していきます。
料金表の表示に注意する
料金表に「ASK」「~」「TAX20%」のような表記がある場合警察署からの指摘があります。「ASK」「~」については料金が定まっておらず、いい値等になりトラブルのもととなるとのこと、「TAX20%」等の表記は、そもそも何の税法に基づいた表記なのかわからず、こちらについてもトラブルのもととなるため指摘の対象となります。

2023年12月、千葉市繁華街において警察署の立ち入りがあり、料金表示についいて指摘がありました。
従業員名簿をきちんと整備し、備えおく
従業者名簿は必ず提示を求められます。1日でも働く人がいましたらその方も含め「全ての従業員」について従業員名簿が整っていることが必要です。

確認資料として住民票を保存していたものの、「本籍」が記載されていなかったことが立ち入りの際に発覚し、指示処分を受けた事例があります。

下記の記事から従業員名簿の詳細・具体的な記載事項をご確認いただけます。

管理者証と管理者の常駐はできているか
管理者は、常駐が基本です。常駐していない場合は「常駐できる管理者」を選任し変更手続きを進める必要があります。
未成年者は雇用していないか確認
残念なことに、身分を証する資料を偽造して働く未成年者もいます。念には念を、という気持ちで実際は複数の身分証明資料で確認することをお勧めします。

免許証の偽造により、未成年者を働かせていたことが発覚し、取消処分を受けた事例があります。今後5年間は風俗営業許可等を取得することができません。
未成年者の店内への出入りはないか、18歳未満立ち入り禁止の掲示
店内に顧客として「未成年者の出入りはないか」について、日頃から身分証の提示を求めて確認します。
後から設置した仕切りその他の設備はないか
1メートルを超える仕切りが後から設置されている事例はよくあります。変更手続きをしない限り、風俗営業許可申請をした際の図面通りのレイアウトでないといけません。

前述の千葉県における立ち入りでは、「許可なく客席にパーティションが設置されていたりする違反」についても指示処分がありました。
風俗営業許可証の掲示
店舗内の見やすい場所に、に風俗営業許可証の掲示がなされていなければいけません。また店名が変わっている場合は、店名変更の手続きをしないまま許可証が掲示されていないか確認しておきましょう。
無許可で風俗営業を行っていないか
そもそものお話ですが、無許可で接待行為をしていないか、風俗営業を行っていないか、許可証を取得せずに接待行為を行っている場合は「誓約書」の提出が求められます。こういった状況が複数回続くといよいよ危険(無許可営業による処罰の対象)であると認識ください。
最近の立ち入りの事例
ニュースに上がっている風俗営業店や飲食店への立ち入りについて、都道府県により「どの程度まで各項目を確認しているのか」についてはばらつきがあり一概にいうことはできませんが、各都道府県の例を以下ご案内します。
深夜酒類提供や飲食店営業、社交飲食店営業の届け出、従業員名簿の備え付け、未成年者の立ち入りなどを確認
警察官などが、「未成年者を雇っていないかや」「料金をきちんと表示しているか」など調べ、その結果、従業員の名簿の不備など17件の違反が確認された
今回の立ち入りでは、あわせて20の店舗で、36件の違反が確認された。警察が確認の際に重視したのは、「料金表示の義務違反」。・・・・今回違反が指摘された店舗では、そもそもメニュー表がなかったり、メニュー表があっても「時価」などと表示されたりしていた・・・警察は今後、書面で改善を求める「指示処分」を出す方針。
警視庁は・・・新宿区歌舞伎町の176店舗のホストクラブと男性が接客する飲食店であるメンズコンセプトカフェ26店舗に一斉立ち入り調査・・・約75%にあたる145店で・・・料金が明示できていない料金表示義務違反や無許可営業の疑いなどの風営法違反が確認・・・違反店舗には今後、口頭注意や行政処分などが行われる。
立ち入りに備えた対応でお困りの際は、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡・ご相談ください
風俗営業をおこなっていると、「当初のレイアウトでは使いにくい」「お客様から周りの目が気になる」等の理由でいつの間にか「風営法に反するレイアウトや設備の設置」がなされていることが度々あります。「風営法を遵守し、本来どのように構造・設備を整備すればよいのか」わからないままこういった状況を進めていきますと指示処分の対象となり、その先にあるのは営業停止や許可取り消しとなります。
行政書士事務所ネクストライフでは、現在風営法を無視した営業を行っておりどうしてよいかわからない方、すでに指示処分を受けている事業者様のサポートを行っております。お気軽にご連絡・ご相談ください。