群馬県伊勢崎市での風俗営業1号許可申請代行の事例(内装工事、調光器撤去、客室設定)2024年5月

以前深夜酒類提供飲食店営業届出のご依頼をいただいたお客様が、新たにキャバクラをオープンするとのことでご依頼をいただきました。

弊所の目指すところは「お客様に感動してもらうこと」です。この考え方は商品・サービスが違えど様々な経営理念やビジョンがあろうと経営者が共通して目指すべきことと考えています。

そのため弊所では最短で手続きを完了しスムーズにオープンしていただくためのサービスをご提供していきますが、本記事ではこの度の手続きにおける弊所の業務内容について一部ご案内しております。

この度の風俗営業1号許可申請代行でに行うこと

伊勢崎市での風俗営業1号許可の申請までに行うこと、は以下のとおりです。

  • やることの明確化
  • スケジュールの策定
  • 手続きに必要なものの収集と資料の作成
  • 申請

やることの明確化

群馬県における風俗営業許可は「消防関連手続きができていること」が前提で、構造検査が行われ検査の結果問題なければ許可証が発行される流れとなります。消防関連手続きができていない限り風俗営業許可証は一向に発行されません。

そのため手続き面でいえば、消防関連手続き(具体的には防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画)あわせて風俗営業1号許可申請の前提となる「飲食店営業許可」を考慮に入れる必要があります。

行政書士事務所ネクストライフでは、申請に係る店舗にてお客様と初めてお会いしたその日に測量と図面制作その他の資料を制作し、翌日に手続きをすべて完了しますので、上記の内容はお客様とお会いする日の最低1週間前までにメールにてお送りします。

【やることの明確化の一例】
・お客様がご用意するもの
・防火管理者の講習会受講のご案内
・該当する物件について「消防設備等の点検報告がなされているか」確認のご案内

「防火管理者講習」の早期の受講

前述のとおり、群馬県については消防関連手続きがなされていない場合、いつまでも風俗営業許可証が発行されることはありません。消防関連手続きには防火管理者選任届や消防計画作成・提出が含まれますが、特に防火管理者は講習を受講して防火管理者手帳が発行されないといけません。群馬県内の防火管理者講習はすぐに予約が埋まってしまう状況である感があります(事実2024年5月22日時点で最速の講習は7月10日でした)。
そのため防火管理者が用意できていない場合には、とにもかくにも防火管理者講習の実施日を確認し申し込む必要があります。

「消防設備等の点検結果報告がなされているか」確認

各物件は毎年必ず消防設備について不備がないか確認し、その結果を管轄消防署予防課に提出する必要があります。キャバクラ、ガールズバー、スナックなどが営業をするビルについても同様で必ず毎年の点検が行われている必要がありますが、しばらく入居のない物件等については毎年の点検が行われていないケースがあります。
この点検については通常「消防設備業者」が代理して点検・報告するケースが多いので、不動産屋を通してこちらについても早急に確認する必要があります。

風俗営業1号許可申請を取得するまでのスケジュールの策定

この度の申請は、内装工事を行いながら、風俗営業許可の審査期間およそ2か月で風俗営業1号許可の許可証発行を目指します。全体で見た時には2か月に書類作成・収集の期間が加わる計算となります。

お客様の用意するスピードについては、お客様に管理していただき、弊所が実施する測量・図面作成や各種手続き書類作成、伊勢崎市役所で取得する用途地域証明書、登記簿謄本の取得については最短時間で予定を組んでいきます。

弊所は「最短1.5日で手続き完了」が売りですが(警察署のスケジュールによってはもう少しかかるケースもあります)、今回の手続きについてもお客様に店舗でお会いした次の日にすべての手続きを済ませる予定を組みました。

手続きに必要なものの収集と資料の作成

お客様のもとで行わなければいけないことがいくつかあります。そういったものの明確化を行い、お客様とお会いするまでにご用意いただくようお願いします。

例を挙げると「店舗賃貸借契約書のPDFまたは画像等の、弊所へのメールでの送付」は重要事項の1つです。
目的欄に「風俗営業」が入っていなければ「風俗営業を行う目的で賃貸借契約を締結している照明にはならない」と判断されてしまいます。
その場合は、賃貸借契約書とは別に「使用承諾書(店舗所有者が、賃借人に対して「風俗営業を行うことを承諾する」)」という資料をあわせて提出する必要がありますが、その資料には店舗所有者の署名が必要となるので、ある程度の時間を必要とします。時間をかけずに手続きを済ませるためには早めに店舗賃貸借契約書を確認する必要があります。


それ以外の資料については熟練のスタッフが時間をかけず効率的に資料を収集し作成していきます。建物の登記簿謄本や用途地域証明書、申請書その他添付資料を手際よく素早くこなしていきます。

店舗周辺地域の確認

お客様にお会いする前に実施することは、風俗営業1号許可を予定しているエリアの用途地域と保全対象施設の有無です。この度店舗の所在する地域は伊勢崎本町某所。まずは伊勢崎市役所に店舗エリアの用途地域を確認、この度の地域は「商業地域」であることが判明、その後に群馬県の保全対象施設までの距離を確認し店舗周辺に「病院、公園、図書館、学校、幼稚園」等がないかくまなく探していきます。

行政書士     まつばら
行政書士     まつばら

群馬県の商業地域おける保全対象施設と店舗までの距離は下記の通りです。

学校病院図書館、児童福祉施設、
大学、専修学校、各種学校
50m40m30m
商業地域における保全対象施設と距離の関係

測量・図面制作時に合わせて店内確認、不備・補正個所をくまなく確認していくことで再検査等の無駄を排除

周辺地域の確認が終わった後に、店舗にてお客様にお会いし、ご用意いただいたものを確認の上お預かりしましたら、早速測量と図面作成、あわせて店内確認を行っていきます。測量については求積しやすいようにどこからはかっていけばよいか考えながら実施し、その結果を図面に落とし込んでいきます。あわせて店内の確認・・・このはやは客室として設定できるのか、高さのある設備はないか、照度は土れているか、等調査していきます。確認の結果以下のような状況が発見されました。

・照明のスイッチにスライダックス(調光器)が設置されている。

・16.5㎡に満たない部屋がある。

・バックヤードのトイレ周辺に手洗いがない。

照明のスイッチにスライダックス(調光器)が設置されている

本店舗は居ぬき物件でコロナをきっかけに廃業されたとか。風俗営業許可を得て営業していたかどうかはわかりませんが、許可を得て営業をしている場合は、許可取得後に勝手に照明のスイッチ類をスライダックスに変更するケースは多く、この度についてもスライダックス化されていたため電気工事業者に依頼をしスイッチ化してもらう必要があります。
風俗営業や深夜営業のお店にスライダックス・調光器がある場合について風営法専門の行政書士が解説

16.5㎡に満たない部屋がある

室内を確認したとき16.5㎡に満たない部屋が1つあることがわかりました。内装や装飾を見る限りVIPルームとして使っていたのでしょうか。。。しかし16.5㎡未満の広さしかない部屋についてはそもそも客室として利用することができません。該当部屋については控室にしてもらうか事務所として使用し絶対に客室ととして使用しないことをお話しします。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

風俗営業1号の申請をする際に、図面についても提出しますが、
図面上に16.5㎡未満の部屋が確認されたその瞬間、警察担当者は
「VIP席として利用する可能性ありだな」と判断するとご理解ください。

バックヤードのトイレ周辺に手洗いがない

トイレがあればそれに付随して手洗いが必要になります。バックヤードに従業員専用のトイレがあるのですが、トレイ内やその周辺に手洗いがないため、手洗いを設置するかトイレを使用できないようにする必要があります。

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

手洗い周辺には、さらに「水石けん」「消毒液」「ペーパータオル」等を設置する必要がありますが、
群馬県の場合はこれらを収納できる設備が必要になります。

例えば水石けんについてはプッシュ式容器にしたり、プッシュ式容器がなければ箱を設置してその箱の中に水石けん、消毒液等を収納することが挙げられます。

最短の手続きには、一連の業務に「正確さ」「スピード」が求める

最短で風俗営業1号許可を申請し、許可取得することを考えたとき、「警察署の審査期間」については最短でも2か月かかります。この2か月を申請者や行書士が短くすることはできません。逆に申請者や行政書士側が原因で2か月をオーバーする可能性はいくらでもあります。

よくあるケースは「必要書類の収集に時間がかかる」「消防の手続完了に時間がかかる」「提出資料の補正がある」「店内の構造に不備がある」といったことが挙げられますが、こういったことを事前に予測し、どのような課題があってそれをどのように解決していくか即時に発案・ぷラニングしていくには、そのような事態に対応してきた経験や知識そしてそれらをベースとした思考力が必要となります。

特に風営法関連手続き、その周辺手続きである飲食店、消防について経験を重ねてきた行政書士でないと、この度の伊勢崎氏のケースのような短期間で行うこと、審査期間内や構造検査までに行うことのプラニングや解決策の策定は難しいのではと感じます。

翌日には3つの手続きを進めていく

測量・図面制作の翌日には「飲食店営業許可」「消防関連手続き」「風俗営業1号許可」の3つの手続きを行っていきます。午前中に「飲食店営業許可」「消防関連手続き」午後に「風俗営業1号許可」が理想的です(風俗営業許可は3つの手続きの中で一番時間がかかるため手続きの時間を多めに取りたいところです)。

手続きの担当者の質問、姿勢に柔軟に対応できる力が求められる

例えば飲食店営業許可。飲食については法改正によりドリンク、かわきものの提供などにとどまる営業については、給湯器等を設置して熱湯が利用できる環境までは用意しなくてもいいこととなっており、申請者サイドからすると「新たに店舗をオープンする大切なタイミングなので、なるべく経費をかけず効果的な投資を行いたい」というのが本音であるとことろですが、「家庭でもお湯を使っているのは当然のことですし、お湯が出るように皆さんにお願いしています」ということを担当者に言われたとき、「お湯が出る設備を設置しなければいけないのか・・・」とうのみにして設置に必要な時間、経費をかけるのか、根拠法令に基づき対応できるのか、こういったちょっとしたやり取りについても申請者であるお客様の目的にそった対応力が求められるところです。

風俗営業1号許可については時間的な余裕をもって申請

伊勢崎市の物件について思うことは、「営業所が広いケースが多く、部屋数も多い」、そのため測量・図面制作の時間も少々かかり求積の算出根拠(各面積の答え、根拠となる計算式)についても数十示す必要があります。

申請の際にもし間違いがあった場合には日を改めて再提出か、取り急ぎ受理してもらうようお願いし後日資料を差し替える等が考えられます。そうなると余計な時間や負担が発生することとなりますが、弊所の場合もしそのような事態があった場合は持参しているPCで訂正の上、警察署近くのコンビニエンスストアでプリントアウトして即提出する方法を行っており、訂正・プリントアウトしている間に警察署ご担当者の方には受理のための事務を進めていただくことで無駄をおさえてその日のうちに手続き完了するようにしています。

そのため、良くない事態も想定して進める必要があることから風俗営業1号許可の申請にはゆとりを設けて手続きに臨むようにしています。

この度の手続きでは特に問題なく受理していただきました。

今後は、飲食店営業許可の店舗検査、消防の設備検査、その後の風営の構造検査に備えていく段階となります。

伊勢崎市での風俗営業1号許可の申請でお困りの際は、お気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください

キャバクラ、ガールズバー、スナック、クラブ、ラウンジなど「顧客に対して接待のある営業」については「風俗営業1号許可」が必ず必要となります。

こういったお店をオープンするにはオープン時点で風俗営業1号許可を取得していることが前提となりますが、風俗営業1語許可を取得するには最低でも2か月、お店のスタッフに防火管理者がいない場合にはそれ以上かかるケースもざらにあります。

そのため群馬県内の風俗営業許可取得につきまして風俗営業1号許可の知識・経験だけでなく、消防関連手続きの知識・経験も求められます。

「最適な期間で風俗営業1号許可を取得してオープンしたい」「いつから準備していけばスムーズにお店おオープンできるのか知りたい」という方は、お気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

弊所に連絡するのに、少し心配の方はこちらをお読みください!

行政書士事務所ネクストライフは千葉県佐倉市に所在する事務所です。そのため下記のようなご不安を感じるかもしれません。

  • 遠方の事務所なので大きな額の交通費が発生するのではないだろうか?
  • いきなり依頼するのではなく、人柄や風営法や消防、飲食の知識・経験を確認したい

遠方の事務所なので大きな額の交通費が発生するのではないだろうか?

行政書士事務所ネクストライフでは、遠方のお客様については若干交通費をいただいておりますが、関東圏内であれば1万円を超えることはないですし、交通費をいただかないケースのほうが圧倒的に多いです。

「交通費をいただかない分、業務に上乗せしているのでは?」という考えもあるかと思いますが、弊所のご案内している費用については、お客様地元の行政書士の先生のご料金と比較していただければ、それほど差がないことがわかるかと思います。

弊所の強みとして「長年の風俗営業の知識・経験に基づく早い業務処理、効果的なプラニング、行政への対応力」が挙げられますが、効果的に業務を進めていくことができるため、お客様も弊所も余計な資金、負担、時間をかけることなく進行することが可能であり、交通費を請求せず弊所負担であっても対応できる体制があります。

※飛行機の移動や新幹線の移動があるケースも中にはありましたが、そのような場合は飛行機代、新幹線代をいただいております。

いきなり依頼するのではなく、人柄や風営法や消防、飲食の知識・経験を確認したい

まずは、お電話やオンラインミーティングにて弊所行政書士とお話しいただくことをお勧めします。その際に「風営法や風俗営業許可の手続きはどれだけ行ってきたか、事例を語ってもらう」「現在お客様が抱えている課題に対してどのように提案するか」など行政書士に投げかけていただき、「この行政書士はどれだけの知識・経験があるのか」試してみてください。

また「横柄な態度・不快な態度をとらないか」「お客様の事情にどれだけ合わせてくれるか」「この行政書士に依頼して、将来的に面白そうか(経営のアドバイスをくれるか、夢や目標の実現にやる気を与えてくれるか・・・)」そういった人柄についても探っていただければと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!