風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 200,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 225,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 100,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
葛西警察署からの指導があり急いで風俗営業許可を取得する必要性
先日江戸川区船堀某所より「至急風俗営業許可を取得したい」というお電話があり、お電話のあった日の翌日夜にお店にお伺いし事情をきくと「警察署より立ち入りがあり、無許可で接待を行っていたことから指導があり、『今後接待をしないこと』の誓約書を書いた」とのこと。そのため早く風俗営業1号許可を取得して安心したい、とのことでした。
弊所では、取り急ぎ「お客様がご用意いただくもの」「スケジュール」をご案内し、くれぐれも営業をしないことをお話しして、そのまま測量・図面制作に入ります。
行政士事務所ネクストライフでは、スケジュールが合う限り、
お客様にお会いしたその日に、そのまま店内測量と図面制作を行うことができます。
この度の「手続きのポイント1」・・・契約書におけるテナント所有者の住所!
風俗営業1号許可を申請する際に必要となるのもののうち「店舗賃貸借契約書のコピー」があります。風俗営業を行う店舗について、店舗の所有者は「本店舗にて申請者が風俗営業を行うことを承諾しているのか」を確かめるためです。要するに契約書によって「申請者は風俗営業を営業所において行う権限を有するか」を確認する必要があります。
そのため「店舗賃貸借契約書の『目的欄』」を確認するとともに、借主・貸主も確認します(借主は申請者になっているか、貸主は店舗所有者になっているか)。
この度の件で問題なのは「店舗所有者の本店所在地が『契約書に記載の本店所在地』と『建物の全部事項証明書に記載の本店所在地』で異なる」ことです。
警察署担当者からすると「同一の店舗所有者であるか確証がない」ということとなります。
手続きを進める際に、風俗営業許可取得を遅らせる要因となるため行政書士事務所ネクストライフではこの件について早急に対応をしました。
この度の「手続きのポイント2」・・・店内の構造が風俗営業1号の要件を満たしていない
風営法に触れないまま「飲食店営業許可」のみで営業する場合、自身の勘や経験、他の店舗をモデリングして構造を作りこんでいくケースが多々あります。
この度の風俗営業許可に関する店舗においても、例えば「店内があまりにも暗い」「スライダックス(調光器)が設置されている」「店内に見通しを遮る仕切りがある」といった改善すべき事項があります。
行政書士事務所ネクストライフでは独自の「構造チェック表」をご用意し、測量&図面制作と併せて「どの項目を改善・修繕すべきか」をまとめてお客様にその日にご提出します。
(「構造チェック表」と併せて「構造チェック表(飲食店営業許可版)」「構造チェック表」(消防関連手続き版)も同時にお渡しすることで、風俗営業を行う際に必要な手続き、許可等に必要となる「構造における現状態と今後改善すべき点」を総合的にご案内しています)
「構造チェック表」によって、今後店内において行うべきことやスケジュール感が一目瞭然になります。
早期の許可取得は、「スピード」と「正確さ」「正しい情報」が求められます。早い風俗営業許可取得はお気軽にご連絡ください。
この度の風俗営業許可の手続きについては、上記ポイントを並行して進めつつ手続きを行いました。行政書士事務所ネクストライフでは長年風俗営業許可取得の手続きを行ってきましたが、この度のようなケースについても完全対応しております。
警察署からの指摘等でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。