江戸川区(小岩、船堀)の風俗営業許可は風営法専門の行政書士にお任せください!最短1.5日で手続き完了

風俗営業許可の料金(東京都江戸川区)

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α200,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート225,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
100,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。

※別途、消費税、取得費用がかかります。

無許可営業で悩まれている方!行政書士事務所ネクストライフが迅速にご対応します。

江戸川区において、すでにキャバクラやガールズバー、スナック等を営業しているのに風俗営業許可を取得せず無許可のまま行っている方、すでに警察署に指摘されている方、今すぐ行政書士事務所ネクストラフにご連絡ください!

2023年から警察署の立ち入り等で誓約書を書かされた(接待等を行わない)という方からのご相談が増えています。
風俗営業許可を取得しないまま営業をしている場合「2年以下の懲役・200万円以下の罰金又は併科」そしてその後5年間は風俗営業許可の取得ができない、という最悪のケースがあります。

そうならないためにも早めに風俗営業許可を取得し安心・安全な営業を行いましょう。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

行政書士事務所ネクストライフでは、
最短1.5日で風俗営業許可の取得が可能です。

カウンター越しでも、絶対必要なのが風俗営業許可

「ガールズ・バーなら深夜営業許可でも大丈夫!」「カウンター越しなら大丈夫!」という考えは非常に危険です。「接待=歓楽的雰囲気を醸し出す行為」がなされているのであれば、カウンター越しだろうが関係ありません。警察署が目を光らせているのは深夜営業許可を取得しつつ接待をしている可能のあるお店です。

早く風俗営業許可を取得するためのステップ

東京都江戸川区内で風俗営業許可を早く取得するために、あらかじめ確認すべき事項を以下ご案内申し上げます。

お店のエリアのチェックをする

お店周辺の用途地域

キャバクラ、ガールズバー、スナック、メイド喫茶などの営業を行う場合、すべての地域で営業できるわけではありません。基本的にはお店が商業地域に所在すると安心です。

【江戸川区内の商業地域のあるエリア】
(小岩駅周辺)南小岩 西小岩 
(新小岩周辺)松島 中央
(平井駅周辺)平井
(船堀駅周辺)船堀 
(葛西駅周辺)東葛西 中葛西
(西葛西駅周辺)西葛西 

夜中の1時まで営業できる地域を合わせて確認

東京都江戸川区内には「夜中の1時まで営業可能な地域=営業延長許容地域」があります。本来風俗営業は午前0時までしか営業できませんが、下記の地域では0時を超えて営業することができます。

中央四丁目、西葛西三丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同四丁目、同五丁目、平井二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松島三丁目、同四丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目

お店の周辺の施設の確認

商業地域においては、下記の施設から右欄の距離の範囲内にお店があると風俗営業を行うことができません。これかrお店を選ぶ方は必ず周辺地域の施設の確認をしてください。

施設施設までの距離(商業地域の場合)
学校、図書館、児童福祉施設(自福法第7条第1項の助産施設は除く)50m
大学、病院、診療所(8人以上の入院施設あり)20m
第二助産施設、診療所(7人以下の入院施設あり)10m

店内の設備や構造の確認

店内の設備や構造についても風俗営業許可取得において、いろいろなルールがあります。現在すでに営業されている方やこれから店舗を借りられる方は下記についてご確認ください。

〇 客室内(主にお客様が酒の飲む場所)に、1メートル以上のものがないこと
〇 客室内に5ルクス以下の場所がないこと
〇 外から見えないこと(例:窓や、入口ドアから内部が見えない状態)

上記は基本的な項目です。より詳細に確認したい場合は
お気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

下記の必要書類をご用意いただけましたら、行政書士事務所ネクストライフは最短1.5日で風俗営業許可の手続きを完了します

個人の方が風俗営業許可を申請する場合には下記の資料をご用意いただければ、

・申請者の住民票(本籍記載あり)
・申請者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)
・管理者の住民票(本籍記載あり)(※1)
・管理者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)(※1)
・管理者の証明写真×2枚(縦3cm 横2.4cm)
・店舗の賃貸借契約書(契約書の内容によってはお時間がかかる場合があります)
・使用承諾書(※2)
・公共料金等の領収書等のコピー(申請者の氏名、住所、日付の記載)(※3)
・公共料金等の領収書等のコピー(管理者の氏名、住所、日付の記載)(※3)(※1)
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表のコピー

(※1)
「管理者と申請者」「管理者と法人役員」が同一人物の場合、一方の住民票、身分証明書を省くことができます。
(※2)
使用承諾書は、「店舗所有者が『風俗営業をおこなうこと』について承諾します」という内容の資料です。
詳しくは右から確認ください。「使用承諾書

行政書士事務所ネクストライフの自慢のサービス

お客さまとお会いした当日「測量」「図面制作」「必要書類の作成」、そして翌日手続き!

お店でお客様にお会いしたあと、すぐに店内の測量、図面の制作をその場で済ませます。そしてその後事務所に戻り必要書類の作成を行い、翌日に管轄警察署へ手続きを行います。

江戸川区管轄の「小松川警察署」「葛西警察署」「小岩警察署」への手続きまですべて行政書士事務所ネクストライフにお任せください!

風俗営業許可の手続き以外のサポートもお任せください!

風俗営業許可を取得するには、書類の提出だけでなく構造・設備を整えて風営法の要件をクリアする必要があります。

行政書士事務所ネクストライフでは、電気スイッチの工事、クロスや床の張り替え、不要物の撤去、看板の設置、ロゴのデザインチラシ制作HP制作のサポートも行っております。

オープン後の経営の作戦会議もお任せください!

オープン後を見据えた戦略や多店舗展開、他業種への事業展開について、行政書士事務所ネクストライフはいろいろなお手伝いができます。

特に、他業種(例えば飲食店)への事業展開につては、「補助金を活用した事業展開」をご提案することができます。

ぜひ行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください!

早く風俗営業許可を取得したい方は、ぜひ行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください!
弊所は風俗営業許可の手続きを毎月8件までと制限しています(たくさん受任すると最短1.5日の短期手続きができなくなる可能性があるため)。

そのためお早めに弊所にご連絡ください!

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