アミューズメント・カジノに必要な風俗営業許可を風営法専門の行政書士が取得します

料金(アミューズメント・カジノ)

アミューズメント・カジノの許可
(風俗営業5号許可)
230,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案(最短1.5日~3日可能)
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途消費税、交通費、法定費用24,000円がかかります。
アミューズメントカジノ許可
(風俗営業5号許可+風俗営業1号許可)
330,000円

風俗営業5号許可ではなく、風俗営業1号許可の申請も必要である場合

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案(最短1.5日~3日可能)
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途消費税、交通費、法定費用24,000円がかかります。
飲食店営業許可50,000円「風俗営業許可」と同時注文で10,000円オフとなります。

風俗営業許可、深夜営業許可の取得の前提として「飲食店営業許可」の取得が必要です。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・保健所への提出と保健所担当者の対応
・保健所の「店舗検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途消費税、交通費、法定費用16,000円(保健所により異なる)がかかります。

行政書士事務所ネクストライフの「自慢の技術・サービス」

最短「1.5日」で手続き完了

行政書士事務所ネクストライフでは多くの場合、お客様にお会いしたその日のうちに風俗営業許可の申請に必要な図面の測量、図面作成を行い(この作業がメインと言っても過言ではありません)、翌日に警察署に申請手続きを行っております。

スピード感のある申請手続きを行うことが可能です。

「安全な店内レイアウト」のご提案ができます

風営法の店内ルールを知らずに内装工事をしてしまうと、風営法違反となり工事のやり直しにより追加工事の費用増額の可能性があります。

行政書士事務所ネクストライフでは、そういったリスクが起きないよう、工事の前段階から風営法をクリアしたレイアウトのご提案ができます。

警察署の対応は、全て行政書士事務所ネクストライフが行います

アミューズメント・カジノの申請手続きを行う際に、特に注意しないといけないのが「警察署の見解」。実はアミューズメント・カジノは各都道府県警察署により、どの風俗営業許可が必要か意見が分かれます。

そのため早い段階から警察署に問い合わせ、場合によっては協議をしていく必要があります。

警察署の対応・協議については、多くの経験を積んでいる行政書士事務所ネクストライフが全て行います。

基本的には関東一円に迅速対応、それ以外の地域もご対応可能です

広範囲の地域のご対応をしております。具体的には千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県に対応、それ以外の地域も対応実績があります(鹿児島県、大阪府、宮城県、福井県ほか)。

行政書士事務所ネクストライフは千葉県に所在しておりますが、遠いお客様もお気軽にご連絡ください。

風俗営業許可取得までのスケジュール

お客様からご連絡

電話またはメールでお気軽にご連絡ください!
分からないこと等のご質問でも問題ありません。

ご依頼の場合は簡単な概要をお聞かせいただいた後に、メールにてヒアリングシート、必要書類のご案内をお送りします。

店舗でミーティング、そのまま測量・図面作成

アミューズメント・カジノを行う店舗にてお客様とお会いしスケジュール確認を含めたミーティングや、ご用意いただいた必要書類を確認します。

その後、図面作成のための測量を行いつつその場で図面を作成していきます。

図面作成後は、いただいた資料を基にその他の提出資料を作成していきます。

翌日に警察署に風俗営業許可の申請手続き(お客様にお会いしてから1.5日)

お客様にお会いした日の翌日に、店舗の管轄警察署へ風俗営業許可の申請手続きを行います。

風俗営業許可の申請手続きが受理されてから概ね55日で許可証が発行されます(何も問題ない場合)。

また、地域や警察署によりまちまちですが手続きが受理されてから3週間から1カ月後に警察署担当者による「構造検査」が行われます。

構造検査(申請手続きから3カ月~1カ月少々)

警察署担当者による「構造検査」が行われます。提出した資料と店内や周辺地域が同じであるか、違反箇所は無いか警察担当者により確認がなされます。

とくに問題が無ければ構造検査は終了となります。

許可証の発行(構造検査から10日~2週間ほど)

補正や追加資料等の要請がなければ、構造検査から10日~2週間ほどで風俗営業許可証が発行されます。

申請手続きから概ね55日で風俗営業許可証が発行されますが、55日に加え資料の作成・収集の時間も考慮しないといけません。

行政書士事務所ネクストライフではお客様から必要資料をお預かりいただけましたら最短1.5日で資料の作成・収集と警察署の手続きまで行うことが可能です。

また弊所は年間60~70件の風営法関連手続きを行っておりますので、お客様のいろいろなご事情に合わせて手続きを進めることが可能です。

アミューズメント・カジノのお問い合わせはお気軽にどうぞ

【対応地域】

千葉県(千葉市中央区、船橋市、柏市、市川市、松戸市、成田市)、東京都(新宿区、豊島区、千代田区、中央区、八王子市、調布市)、茨城県(土浦市、神栖市、取手市、日立市、水戸市、つくば市)、群馬県(前橋市、高崎市、太田市、伊勢崎市)、栃木県(宇都宮市、小山市)、埼玉県(さいたま市、所沢市、川口市、草加市、大宮市)、神奈川県(横浜市、川崎市)、大阪府(大阪市、堺市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市、姫路市)、福岡県(福岡市、北九州市)、鹿児島県(鹿児島市、鹿屋市)、北海道(札幌市、函館市、釧路市、小樽市)、青森県(青森市、八戸市)、岩手県(盛岡市)、秋田県(秋田市)、宮城県(仙台市)、山形県(山形市)、福島県(郡山市)、石川県、新潟県(新潟市)、富山県(富山市)、福井県(福井市)、石川県(金沢市)、静岡県(静岡市、浜松市)、山梨県(甲府市)、愛知県(名古屋市)、岐阜県(岐阜市)、和歌山県(和歌山市)、奈良県(奈良市)、長野県(長野市、松本市)、三重県(津市、四日市市)、広島県(広島市)、岡山県(岡山市)、滋賀県(大津市)、鳥取県(鳥取市)、島根県(松江市)、山口県(下関市)、香川県(高松市)、徳島県(徳島市)、愛媛県(松山市)、高知県(高知市)、大分県(大分市)、佐賀県(探し)、長崎県(長崎市)、宮崎県(宮崎市)、熊本県(熊本市)、沖縄県(那覇市)

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