群馬県高崎市での風俗営業許可の申請代行は、風営法専門の行政書士がご対応します。(事例をまじえてサービスと料金をご案内)

群馬県高崎市でのキャバクラ、ガールズバーに必要な風俗営業許可は、風営専門の行政書士が1.5日で手続代行します!

サービスと料金

行書士
まつばら
行書士 まつばら

群馬県高崎市でキャバクラ・ガールズバー等の開業をお考えのみな様
弊所サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。

私たちはお客様にお会いしてから平均1.5日で風俗営業許可の手続きを完了しています。
まずは弊所のサービスと料金をご覧ください。


※サービスと費用についてはお気軽にご連絡ください。
※消費税と法定費用(警察署へ24,000円)が別途かかります。

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。
「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

飲食店営業許可の助言サポート

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可消防関連手続きフルサポート330,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。
消防関連手続きフルパック120,000円

「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成・提出」を行います。

(サービス内容)
・防火対象物使用開始届
・消防設備点検の立ち合い
・防火管理者選任届
・消防計画の作成及び提出


※別途、消費税、取得費用がかかります。

群馬県高崎市での風俗営業許可の手続きの事例

2022年1月に「群馬県高崎市で風俗営業許可を取得したい」というご連絡をいただきました。

具体的には1月23日(日)にお店にお伺いし、お客様と必要書類の確認、今後のスケジュールについてお話しをします。

スケジュール内容は、1月23日お客様と打ち合わせをした後、そのままお店で測量と図面作成、帰宅して必要書類を作成して翌日月曜日に手続きを完了する、1.5日で手続きを完了させる内容です。

風俗営業許可はネクストライフが行い、飲食店営業許可、消防関連手続きはお客様が行う

この度の手続きは小題の通りで、風俗営業許可の手続きは行政書士事務所ネクストライフが行い、それ以外の手続きはお客様が行う方法で進めていきます。

ただ、その他の手続き・・・「飲食店営業許可」「消防関連手続き」については、お客様は今まで経験がありません。ですから、行政書士事務所ネクストライフがアドバイスをしながらお客様は手続きを進めていきます。

この度は、特に問題なく手続きを進められたかと思います。

行書士
まつばら
行書士 まつばら

飲食店営業許可、消防関連手続きについては弊所でアドバイスをしながら、
お客様ご自身で進めるプランも弊所でもご用意しております。

群馬県の風俗営業許可のポイントは「消防関連手続きが完了しているか」

群馬県で風俗営業許可を取得する場合には、小題の通り「消防関連手続きが完了しているか」ということが大きなポイントとなります。

どういうことかというと、群馬県では「その店舗における『消防関連手続き』が完了していない限り風俗営業許可はいつまでたっても発行されない」という超危険な取り扱いがなされているのです

最悪なのが、防火管理者を選任しなくてはいけないケースなのに、防火管理者がおらず、更に講習もコロナ等で受けることが出来ないというケース

そもそも防火管理者は講習を受けてしばらくしてから手帳や修了証が発行される取扱いとなっています


そのため防火管理者がいない場合はまず防火管理者講習から始めなければならず、それだけでも時間のロスが予想されます。

行書士
まつばら
行書士 まつばら

お客様の方で「防火管理者がいるか」必ず確認してください。

また消防関連の手続きがずっとなされていない店舗もあり、手続きや設備を含め事前の確認が必要です。



そんな場合はカラ家賃ばかり発生することとなり、許可証が発行されるまでに多額の経費を支出することとなります。

そうならないために「群馬県の風俗営業許可手続きは『消防関連手続きと連動している』」ということを肝に銘じておいてください。

この度の手続きについては、消防関連手続きが一切なされていなかったので、こちらについても手続きを行っていきます。

測量と周辺地域の確認のため群馬県高崎市へ

高崎市と言えば「柳川町」にキャバクラやスナックがたくさんありますが、この度はその中の某店舗が風俗営業許可取得となります。

行書士
まつばら
行書士 まつばら

お客様にお会いする前に「お客様にご用意していただく必要書類」について、

メール等で入念にやり取りをします。用意した必要書類で間違いないか不安なお客様は

zoomで画像を共有して進めることもあります。

この度の店舗は多少複雑な形をしていますが、およそ2.5時間で測量やイス・テーブルの確認、音響照明の確認を終えます。

各部屋の測量を行う他、イス・テーブル・仕切りについても高さ・幅・奥行を図り、その場で「求積図」「イス・テーブル配置図」を作ります。

手続きをしてから3週間~1カ月ほど経過すると警察署による「構造検査」がありまが、構造検査では、店舗の各部屋の大きさ、設備の大きさ、照明の明るさ等を確認していきます。図面の作成ではその検査をクリアできる正確なものが求められます。

続いて周辺地域の確認ですが、注意しなくてはいけないのは保全対象施設の存在。
他の記事でもご紹介しているのですが、特に「認可保育園」が新たに開設され風俗営業ができないケースがたくさんあります。
そういったケースを考慮に入れて店舗周辺の保全対象施設を確認していきます。

※※※
保全対象施設についてはこちらの記事をご確認ください。

風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。

翌日、風俗営業許可の手続きを高崎警察署にて行う

翌日風俗営業許可の手続きを店舗の管轄警察署である「高崎警察署」にて行うのですが、その前に必要書類の収集を行っていきます。ここでは例として「全部事項証明書」「用途地域証明書」の取得を挙げます。

全部事項証明書の取得

風俗営業許可の手続きでは、店舗の「使用権原を疎明する資料」として店舗賃貸借契約書や使用承諾書が求められていますが、そもそも契約書や承諾書に記載のある「店舗の所有者」は本当に店舗の所有者なのか??ということを証明しなくてはいけません。

そのため建物の全部事項証明書を取得する必要があります。

用途地域証明書

用途地域証明書は「指定する地域がどのような用途地域であるのか」を証明する市区町村発行の資料です。
何故この資料が必要なのかというと、店舗の地域がそもそも風俗営業を行うことが出来る地域であるかを証明するためです。

また、そこの地域がどんな地域かというのは、市役所に尋ねればわかりますし、警察署でしたら当然経験上わかっていることなのですが「申請者に、店舗がどのような地域であるかを確認させる」という意味合いもあります。

※※※風俗営業が行える地域については下記の記事をご覧ください。
風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!

いざ高崎警察署へ

高崎警察署での手続きは、特に問題なく受理されましたが、やはり消防関連手続きがなされていないことが気がかりです。消防関連手続きがなされていないとそもそ警察署の「構造検査」を行ってくれないケースもあります。

ですから風俗営業許可の審査中に、少しでも早く消防関連手続きを終了させ構造検査の実施へとつなげることにフォーカスしました。

その結果、構造検査も予定通り実施され、55日以内の風俗営業許可証の発行となりました。


高崎市をはじめ群馬県内の風俗営業許可の手続きの際には、
本記事を参考にしてみてください。

行書士
まつばら
行書士 まつばら

本記事はいかがでしたか?
気になる方は「ネクストライフ 風営法 高崎」で検索しますと、本記事を検索することができます。

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