東京都荒川区にて深夜の時間帯・・・午前0時から午前6時の間に「お酒を提供することがメインの飲食店」を営業するには、深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)の手続きをしなければなりません。
これまで何度も深夜営業許可の申請サポートをしてきているプロの解説ですので、最後までチェックしてください。
特に下記のような「お酒を提供することがメインとなる飲食店様」は要注意です。
〇居酒屋さん
〇バー
〇バル(イタリアン・バル、スペイン・バルなど)
〇小料理屋
〇焼き鳥屋
〇スナック
なお、食事の提供がメインのお店は、深夜の時間帯にお酒を提供しても、定食やラーメンといった主食の提供がメインとなるので、深夜営業許可は不要です。
それでは、荒川区で深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)を申請する時のチェック項目は下記にご案内していきます。
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場所の確認
初めにすることは店舗の「用途地域」の確認です。
深夜にお酒を提供するお店が営業できる地域は決まっています。
深夜営業許可の手続きを行うのに一番安全な地域は「商業地域」です。
既に店舗が決まっている人は、店舗がどの地域にあるのか確認しておきましょう。
東京都荒川区の商業地域は、例えば下記の地域に広がっております。
南千住・東日暮里・荒川・西日暮里・東尾久・西尾久 ・町屋
特に、南千住駅、三ノ輪橋駅、荒川区役所、荒川警察署、西日暮里駅、日暮里駅、町屋駅、熊野前駅などの周辺に商業地域が広がっております。
なお、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域というような「住居系の地域」では深夜酒類営業を行えません。荒川区内の住居地域は少ないですが、それでもきっちり確認しておいた方が良いでしょう。
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深夜酒類営業ができる場所はこちらの記事をどうぞ。
深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】
店舗の構造・設備の確認
2番目は店舗の構造と設備を確認しましょう。
深夜営業許可の手続きを進めるには、場所だけでなく店舗の状態も問われます。
例えば、「客室内の照明の明るさは20ルクス以下となってはいけない」という規定があります。
具体的には、客室内(お客様が飲食する場所)の照明の明るさが20ルクス以下となってはいけないというルールです。
明るさを計測する場所は、テーブルやカウンターの上、イス・ソファーの上などになります。
それらの場所が、20ルクスより明るい状態か確認しましょう。
とは言っても、ろうそくの火で10ルクス程度なので20ルクスであればそれほど明るくする必要はありません。
お店の雰囲気に合わせて暗すぎないように気をつける程度で問題ないことがほとんどですが、万が一が合ってはいけませんので、明るさのチェックは忘れずにしてください。
その他にもいくつかのルールがあるので、店舗を借りる前に店舗の構造・設備が満たしているか確認をしておきましょう。
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その他の深夜営業許可の「店舗の構造のルール」はこちらでご確認いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
必要書類のチェック
3番目は必要書類の確認です。荒川区で深夜営業許可を得るためには申請が必要です。
申請が必要となるとそのための書類を準備しなければなりません。
どんな書類が必要かというと、例えば「店舗の賃貸借契約書のコピー」および「使用承諾書」があります。東京都内での深夜営業許可の手続きでは、この2つの書類の提出が求めら。
賃貸借契約書のコピーを確認することで、申請者が「店舗の使用権原があること」と「深夜営業ができること」を調べます。
使用承諾書は、賃貸借契約書の目的の欄に「深夜営業ができること」の記載がない場合に提出が必要です。
申請者が「申請者が深夜営業を行うことを承諾します」という内容の使用承諾書を提出して、賃貸借契約書の目的が記載されていないことに対応するためです。
他にも「図面(求積図、イス・テーブル配置図、音響照明配置図)」など様々な書類が必要なので、事前にチェックしておきましょう。
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「その他の必要書類」の詳細は下記記事をご覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
深夜営業許可の申請窓口となる管轄の警察署
4番目は、申請窓口の確認です。
深夜営業許可は、店舗所在地の管轄警察署・生活安全課に申請します。
東京都荒川区には「荒川警察署」「尾久警察署」「南千住警察署」があります。
店舗の所在地により管轄警察署が異なりますので、下記の管轄地域を必ず確認してください。
所在地:〒116-0002 東京都荒川区荒川3丁目1番2号
電話番号:03-3801-0110
管轄地域:【荒川区の内】荒川1丁目から8丁目、東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番を除く)、東日暮里2丁目から6丁目、西日暮里1丁目から6丁目、町屋1丁目から4丁目、町屋8丁目
所在地:〒116-0011 東京都荒川区西尾久3丁目8番5号
電話番号:03-3810-0110
管轄地域:【荒川区の内】東尾久1丁目から8丁目、西尾久1丁目から8丁目、町屋5丁目から7丁目
所在地:〒116-0003 荒川区南千住6丁目45番43号
電話番号:03-3805-0110
管轄地域:【荒川区の内】南千住1丁目から8丁目、東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番)
プロに任せる:風営法専門の行政書士に任せる
ここまで読んで全部自分でするのは大変だと思ったあなたは、専門家に任せることをおすすめします。荒川区で深夜営業許可の手続きを行うために、場所の確認、店舗の構造・設備の確認、必要書類の確認と、多くの準備が必要だと理解してもらえたと思います。
これらを全て自分で行うと、本当にかなり時間がかかります。
そのため、深夜営業許可のプロである風営法専門の行政書士に任せることで手続きがスムーズに進みます。
自分で手続きを進めて店舗設備の不備があったり、書類に不備があったりすると、深夜営業を行うことが難しくなります。
風営法専門の行政書士に依頼しなかった結果、お店のオープンまで思っていた以上に時間がかかり、無駄な家賃が発生してしまってはもったいないです。
面倒な手続きはプロに任せて、こだわりのお店を作ることにぜひ注力してください。
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