千葉県成田市での風俗営業許可申請の事例(高さ要件で苦戦も何とか許可を取得)

去年のお話になります。2021年8月頃より飲食店営業許可・風俗営業許可の手続きのご依頼を千葉県成田市某所でお受けしました。店舗の住所、申請者の情報などをお聞きし後日お店にお伺いし測量後飲食店営業許可、風俗営業許可を申請する旨をお伝えしました。

そして、お店にお伺いすると何と!風俗営業許可を申請するのに心配な構造であることが分かりました。
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客室の見通しを妨げる構造が存在していた!

店内に入ると、通路がありその先に客室があります。
通路に沿って仕切りがあるのですが、その仕切り1メートルを優に超える高さであり、その影響で客室が2分割される可能性があります。

例えば、上記のような店舗で風俗営業許可の手続きをする場合、入口と客室を区画する仕切りが「1メートル以上ある」場合、「ソファーのあるエリア=客室」の見通しを妨げるものとなります

そのため仕切りを1メートル未満の高さにするか、撤去する必要があります。
この度の成田市某所の店舗はそのような店舗だったのです。

店舗の端に入口がある場合でなく、店舗の中央寄りに入口がある場合で、さらに入口から仕切りが客室内に伸びているような場合(要するに上記のレイアウトのような店舗)は要注意です。

「2分割される」ということは、それぞれの客室が「1つの部屋」とみなされるため、
1室が16.5㎡以上ないといけないことになります
(ただし客室が1室しかない場合は16.5㎡なくても大丈夫)。

そのため1室が16.5㎡無い場合はどちらかの客室をつぶすしかないのです(例えば控室や事務所として使用)。
ただ、その場合も他の部屋ときちんと区画することが求められるケースが多々あり、どちらにしてもそれなりの費用を費やして内装工事を入れないとダメなことが多々あります。

この壁があることで、構造検査の際指摘される(仕切りの撤去等の要請)のある可能性があります。

そのことを了承していただき手続きが進められました。
お客様の方でも、「その際は壊します」ということでしたので(せっかく作ったのでとりあえずこれで手続きしてほしい)このまま進めることにしました。

「仕切りの撤去等」は、工事費用がかさみますが、それだけではありません。工事が終わった後提出した図面のレイアウトや面積等が変わりますので、再度図面や必要書類を作成して提出し、その後に改めて「構造検査」の依頼をします。そしてその間にかかった日数だけ、許可取得が遅れることとなります。ですから「店舗を賃貸するときに店舗内の確認をする。」「内装工事を行うときは、風営法に詳しい専門家に相談する」といったことをする方が無難なのです。

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1メートルを超える工作物についての詳細は下記の記事でご覧いただけます。

1つの客室を2つにする場合に注意すべきこと(風俗営業1号)

手続きは問題なく受理、構造検査が山場

測量や書類の作成も問題なし、用途地域も問題なし、保全対象施設についても問題なく、印旛保健所成田支所にて飲食店営業許可の手続きをまず先に行い、続いて成田警察署生活安全課にて風俗営業許可の手続きを行います。

手続きから3週間ほどして「構造検査の日時」の連絡があり、いざ構造検査当日お店に成田警察署担当者の方々が来店され構造検査となります。

そして入店されるなり、、、、

「あぁぁぁ~」

というお声をいただき、「そうですよね。。。」と心の中で担当者の方の想いを把握。


この高さだとどうしても客室を2分しちゃうから、仕切りを壊してもらうかどっちかを使わないようにしてもらうしかないね。

というお話。
ただ、それ以外の箇所については確認を行っていただき(求積、イス・テーブル、音響・照明・・・)特に問題がありませんでした(いろいろご協力していただいたおかげです)。


お客様にもあらかじめお話ししていたことですが、、、もうこうなっては仕方ありません。
お客様にその旨をお話しし、結局仕切りは残しつつ1メートル未満になるように削っていただくことになりました。
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その他カウンターの高さについても注意が必要です。

「カウンターの高さ」風俗営業1号・深夜営業許可で気を付けたいポイントとは
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警察担当者による構造検査(店舗検査)はどんなものなのか?!詳細を確認できます。
手続きしたらやってくる!風俗営業許可の「構造検査」を風営法専門の行政書士が徹底解説

晴れて風俗営業許可証の発行

審査期間55日の間に工事や図面の再度作成等もあり時間が少しかかってしまいましたが、
「許可証が出来上がりましたよ。」のお電話を成田警察署より頂、
晴れて風俗営業許可証を受領・納品となりました。

しかし、、、やはり大きな費用がかさんでしまった事実がありそこだけが悔やまれます。
どうか、お店を賃貸する前、工事をする前には風営法専門の行政書士に相談してほしいところです。

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