東京都品川区で深夜営業許可を行うときの確認事項(風営法専門の行政書士が解説)

品川区内で、お酒を提供する飲食店が深夜の時間帯に営業するには「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きが必要です。

この手続きは、印鑑と身分証を持参してすぐにできるものではなく「風営法上のルール」をクリアしていることを書類で証明し、問題がないと判断されたら受理されるといった手続きになります。

 ですから風営法にある「深夜酒類営業についてのルール」を理解していることが必要になります。 

本記事では品川区内で深夜営業許可の手続きを進めるうえで、特に気を付けるべきポイントについて確認していこうと思います。

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場所・・・深夜営業許可の取得ができるエリア

品川区には、「第一種住居地域」「準工業地域」が大きく広くがっていて、深夜酒類営業ができる「商業地域」が部分的に広がっています。深夜酒類営業を行う場合、この「商業地域」のエリアで店舗を探すことをお勧めします。

品川区内の商業地域は、例えば下記のエリアに広がっています。

南大井の一部、天王洲アイル周辺、五反田駅周辺、大井町駅周辺、目黒駅周辺、武蔵小山駅周辺、西小山駅周辺、大崎駅周辺、国道15号沿い、国道1号線沿い


※※※
深夜酒類営業の場所のルールは下記の記事で詳細を確認できます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

店舗内の構造・設備の確認

深夜酒類提供飲食営業の許可のためのルール

場所のルールをクリアしたら続いて店内の構造・設備を確認していきます。
深夜酒類営業は「風営法」にルールがあり、場所だけでなく、店内の構造・設備についてもルールがあります。

ですからそのルールをクリアしている構造・設備でなくてはいけません。
深夜酒類営業では以下のようなルールが規定されています。

〇 客室の面積が9.5㎡以上であること。
〇 客室内に見通しをさえぎるものがないこと(基本的に1メートル以上のものがあってはダメ)。
〇 客室内の明るさが20ルクスを下回らないこと。 
〇騒音または振動を条例で定める数値以下であること。

など


上記のうち、例えば客室内の明るさが20ルクスというのは、お客様が利用するテーブルやイスでの明るさが20ルクスを下回らない明るさであることが必要で、さらに照明のスイッチ類にスライダックス(調光器)がないことが必要になります。

スライダックスがあると明るさを調整することができるので「20ルクスを下回ることが可能な設備」ということになるためです。

証明の例をあげましたが、その他にもクリアしないといけないルールがありますので、手続き前に必ず店内の構造・設備を確認しましょう。

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深夜酒類営業の「照明」のルールの詳細は、下記の記事でご確認いただきます。

客室の明るさ(深夜の飲食店)
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スライダックス(調光器)についてご案内しています⇓⇓⇓

風俗営業や深夜営業のお店にスライダックス・調光器がある場合について風営法専門の行政書士が解説

必要書類・・・「場所」「構造・設備」の確認ができたら証明書類を作成・収取します

「場所」そして「店内の構造・設備」が大丈夫であれば、続いて深夜営業許可の手続きに必要な「必要書類」を確認して、作成・収取していきます。

深夜営業許可を取得するには、「場所」「店内の構造・設備」のルールをクリアしていることだけではダメで、クリアしていることを「必要書類」で照明しないといけません。

例えば「客室の広さ」「明るさ」「客室内に見通しをさえぎるものがないこと」については下記の書類で照明していきます。

項目証明書類詳細
客室の広さ求積図
求積計算表
(求積図)
深夜酒類営業を行う店舗の、すべての部屋の寸法の入った図面。
(求積計算表)
求積図に基づいて、すべての部屋の面積とその計算式を記載した書類。
明るさ照明配置図
照明詳細
(証明配置図)
どの個所に照明が設置されているかを表した図面。
(照明詳細)
証明配置図に記載された各照明がどのような規格であるかを説明した書類。
客室内に見通しをさえぎるものがないことイス・テーブル配置図
イス・テーブル詳細
(イス・テーブル配置図)
客室内のどこにイス・テーブルをはじめとする設備が設置されているかを表す図面。
(イス・テーブル詳細)
イス・テーブル配置図に記載のあるものの企画を説明した書類。

※上記は、申請者により名称は異なりますが、証明しようとしている内容は一緒です。

上記の書類を完成させるには、前段階として深夜酒類営業を行う店舗の測量、各種確認を行わないといけません。
初めて行う場合は結構時間がかかるはずなので余裕をもって行っていきましょう。

※※※
深夜営業許可の手続きに必要な書類の詳細は、下記の記事でご確認できます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

警察署の確認・・・深夜営業許可の手続きは窓口はどこ??

「深夜営業許可の手続きのための必要書類」が用意できたら、店舗の住所を管轄する警察署の生活安全課に対して手続きを行います。
管轄警察署がわかったら「必要書類の確認」「手続きの日の確認」を行います。

「必要書類の確認」ですが、警察署により風営法で規定されている必要書類と若干異なることがありますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

「手続きの日の確認」ですが、忙しい警察署によってはあらかじめ手続きの日の確認を求める警察署もあります。背各警察署に来たのに、来ることを警察署に伝えていなかったために手続きを受理されない、ということも考えられますので、手続きの前に日時を確認しておくとよいでしょう。

品川区内には「品川警察署」「大井警察署」「大崎警察署」「荏原警察署」があります。

品川警察署

所在地:〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14番32号
電話番号:03-3450-0110
管轄地域:【品川区の内】東品川1丁目から4丁目、南品川1丁目から6丁目、広町1丁目から2丁目、西品川1丁目(25番から26番、28番から30番を除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、豊町1丁目(2番の一部)、戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部、31番)、北品川1丁目から6丁目、東五反田2丁目(16番から22番)、東五反田3丁目(18番から19番、20番の一部)

大井警察署

所在地:〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号
電話番号:03-3778-0110
管轄地域:【品川区の内】東大井1丁目から6丁目、南大井1丁目から6丁目、八潮4丁目から5丁目、勝島1丁目から3丁目、大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目から7丁目、西大井1丁目から5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、二葉1丁目(21番、22番の各一部)

大崎警察署

所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号
電話番号:03-3494-0110
管轄地域:【品川区の内】大崎1丁目から5丁目、荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)、小山1丁目(1番から4番の各一部)、西五反田1丁目から8丁目、上大崎1丁目から4丁目、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番から22番を除く)、東五反田3丁目(18番・19番、20番の一部を除く)、東五反田4丁目から5丁目

荏原警察署

所在地:〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号
電話番号:03-3781-0110
管轄地域:【品川区の内】小山台1丁目から2丁目、小山1丁目(1番から4番の各一部を除く)、小山2丁目から7丁目、荏原1丁目(1番から2番、5番から6番、9番から10番、13番から14番の各一部を除く)、荏原2丁目から7丁目、旗の台1丁目から6丁目、平塚1丁目から3丁目、中延1丁目から6丁目、東中延1丁目から2丁目、西中延1丁目から3丁目、戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部及び31番を除く)、戸越2丁目から6丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目から6丁目、二葉1丁目(21番から22番の各一部を除く)、二葉2丁目から4丁目、西品川1丁目(25番から26番、28番から30番)、西品川2丁目(9番の一部)、大井2丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番)

まとめ

いかがでしたか?? 品川区内での深夜営業許可について大切な確認事項についてご案内してきました。

品川区は商業地域が限られた地域にあるため、深夜酒類営業ができる場所・できない場所をしかり確認してから手続きすることをお勧めします。

また、お気づきかと思いますが、
これらを全てをご自身で行うのはとても大変で時間もかかります。

深夜営業許可を何回も行ってきた行政書士、風営法専門の行政書士にご依頼すると
手数料はかかるものの「時間短縮」につながり結果として早くからオープンできるので費用も早急に回収できます(時間がかかるとカラ家賃が発生しますし、売り上げをあげる日数がどんどん後になってしまいます)


ですから「早く深夜酒類営業をしたい!」という方は専門家にご依頼することも視野に入れましょう。

※※※
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