飲食店営業許可の申請手続きの前に、保健所に確認する「6つ」のこと

本記事では、
食品営業許可(飲食店営業許可)の取得に向けて
 「保健所にどのようなことを確認すれば良いのか」ご案内しています。 

 本記事を確認することで、飲食店営業許可取得に隠れるリスクが減ります。 


そもそも
店舗を構えて、飲食店を開業するには「食品営業許可(飲食店営業)」を取得する必要がありますが、そのためには食品営業許可取得のための要件をクリアしないといけません。

その食品営業許可の要件は、
地域の保健所により異なることが多々あります(「ローカル・ルール」と言います。)。

「他の地域で食品営業許可を取得した経験があるから大丈夫だろう」と思っていると痛い目を見ることがあります。

ですから、
それぞれの要件が他の地域と同じなのか、異なるのかを明確にするために
管轄の保健所に確認する必要があります。

本記事をご覧になられたみなさまが
出費や負担が最小限にとどまり、少しでも早く飲食店開業が前進すればと思います。

保健所に確認すべき6つのこと(食品営業許可の手続きの前にチェック!)

まずは開業する店舗の住所地の「保健所」を確認してください。
インターネットで「店舗の住所」「管轄保健所」「飲食店許可」等のワードで検索することで、どの保健所が開業予定のお店を担当するのかがわかります。

その後その保管所に要件を確認するのですが、
具体的には下記について確認ます。

① 食品衛生責任者の資格が無い場合は、「誓約書」を提出すれば大丈夫?

② お客様用手洗いはどこに設置すれば良い?(トイレの中、トイレの外?)

③ スイング・ドアを設置する場合は、設置する場所はここで大丈夫?

④ 店舗検査が終わったら、営業は可能なの?

⑤ 食品営業許可証の発行の時期はいつ?

⑥ 「水せっけん」「消毒液」「紙お手拭き」の設置方法


①食品衛生責任者の資格が無い場合は、「誓約書」を提出すれば大丈夫?

食品衛生責任者は、飲食店ごとに設置する必要がり、
一定の資格が無いと、食品衛生責任者になることはできません。


多くの場合が「食品衛生責任者講習を修了した者」がなっておりますが、
 食品衛生責任者講習を修了していない場合は
「誓約書」にて、今後早急に食品衛生責任者を設置しますという内容で
とりあえずは食品衛生責任者を設置しないまま食品営業許可の手続きをすることができます。
 


上記の件で、どういった取り扱いがされているかを把握するため
保健所には、誓約書を提出することで「食品衛生責任者を設置しないまま」食品営業許可の手続きを進められるかを確認します。

また誓約書ですが、ネットでダウンロードできる保健所もありますし、
保健所の窓口にしか様式がない場合もありますから
その点についても確認します。

②お客様用手洗いはどこに設置すれば良い?(トイレの中、トイレの外?)

お客様用手洗いは「①トイレの中に設置しても良い」という保健所もあれば、
「②トイレで用をたしている人がいても『使えるように』手洗いを設置」という保健所があります。


①の場合は、例えば1人しか使用できない大便器のみの個室をご想像ください。
この場合「このトイレの空間の中に手洗いがあれば大丈夫」というのが①のケースです。

②の場合は、1人しか使用できない個室の中に手洗いを設置することができず、
「トイレを使用している間も手洗いができる状況にしないといけない」ため
「トイレの外に手洗いを設置」する必要があります。

 この手洗いの設置場所は、保健所によりちがうので
必ず、担当の保健所に確認してください。
 


③スイング・ドアを設置する場合は、設置する場所はここで大丈夫?

お客様の席のある空間(客室)と接しているドアについてはスイングドアでも良い、しかし客室と接していない箇所への出入口の設置は、はスイングドアではいけない、という保健所があります。

基本的には「調理する場所として区画されていること」がキッチン・調理場には求められますが、客室と接している場所・・・(カウンターなど)については、腰高のスイングドアでも良しとされている保健所がほとんどです。

しかし、

「客室と接していない、ところに『腰高しかないスイングドア』を設置するのはNGです!」

とする保健所もあるので確認が必要です。

④店舗検査が終わったら、営業は可能なの?

 店舗検査が終わり「問題なし」であれば、その場で「明日から営業しても大丈夫です」と保管所の担当者さんから案内があり、食品営業許可証は発行されていないものの、翌日から営業することができるのが一般的です。 

しかし、
中には「一度持ち帰り審査した後に営業開始の可否のお知らせをします。」
という保健所もあります。

そうなった場合、
予定していなかった審査期間があるために営業開始が遅れる可能性があります

保健所の手続きをする前に
「店舗検査で問題なければ、翌日から営業できますか?」という確認をしてください。


⑤食品営業許可証の発行の時期はいつ?

食品営業許可を取得した後に「風俗営業許可」「深夜営業許可」の手続きをする場合、「食品営業許可証のコピー」を求められることがほとんどです。

これは裏を返せば、
 「食品営業許可証のコピー」が無いと基本的には「風俗営業所可」「深夜営業許可」を受けてくれないことを意味します。 

詳しいご案内をすると、
風俗営業許可の手続きについては「食品営業許可の手続き中で、許可が出たら早急に許可証のコピーを提出できる」という状況があれば
風俗営業許可の手続きができます。

しかし、
深夜営業許可については、手続きの際に食品営業許可のコピーがが必要なので、
それは「深夜営業許可の手続きの際には、すでに食品営業許可の許可証が発行されていること」が必要であることを意味します。

⑥「水せっけん」「消毒液」「紙お手拭き」の設置方法

飲食店営業許可では
従業員用手洗い、お客様用手洗いのそれぞれに
「水せっけん」「消毒液」「紙お手拭き」の設置が求められますが、
都道府県や保健所により設置方法が異なることが結構あります。

例えば、

「手洗いのそばにあれば良い」というケース
「手洗いのそばに固定して設置」というケース

などなど様々です。
また保健所に求められたとおりに設置されていないと
「日を改めて再検査」というケースもありました。

「水せっけん」「消毒液」「紙お手拭き」の設置方法については
あらかじめ保健所に問い合わせた方が無難でしょう。

いかがでしたか??

行政書士事務所ネクストライフでは、
最低限、上記の項目については、保健所に確認します。
上記の項目はあくまで最低限です。

あとはその店舗の実情に合わせて、不安な点があれば保健所に確認しますが、
ほとんどの場合は上記の確認にとどまります。

手続きに入る前に必ず上記について確認していただき、
スケジュール通りに食品営業許可を取得してください!

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