まさかの保全対象施設から自分の店舗を守る!

前回の記事「千葉県佐倉市の怪事件(もう風俗営業許可は取れない・・・)」では、知らぬ間に保全対象施設ができたことにより、今まで風俗営業許可を取得で来ていた地域が、今後風俗営業許可を取得できないくなる、という事例を眼内しましたが、この度の記事では、これによる打撃について店舗所有者の目線からより具体的にお話しできればと思います。


参考 千葉県佐倉市の怪事件(もう風俗営業許可は取れない・・・)風営サポート

例えば所有しているビル内に複数の風俗営業者が入居している間に、
その近くに保育園等の保全対象施設ができた場合、
今後そのビル内では風俗営業を行うことができなくなる可能性があります。
例えば千葉県内の商業地域では70メートル以内に保育園がある場合、
その場所では風俗営業を行うことができません。

ただ既存の風俗営業者(保育園が出来上がったときに既に存在する風俗営業者)については、今後もその場所で風俗営業を行うことができます。

しかし、個人事業主の風俗営業者が他の人に風俗営業を引き継ぐ場合は、
引き継ぐ人が新たに風俗営業許可を取得する必要があるため、上記のような場所では新たに風俗営業許可を申請することができません。
例えば風俗営業者が、年齢もあり他の人に現在の風俗営業の事業を他人に譲りたいというような場合に上記のような状況があると、引き継ぐことができなくなります。
それではとその人の風俗営業許可のままで、新しい人が風俗営業を行おうという考えに至る方もいるのですが、その場合は「名貸し」となり「名貸し」は「無許可営業」と同じ罰則に処される可能性があります。

上記のような危険性が「ビル等の店舗所有者」の方々には常にあります。
自分の知らない間に保全対象施設が出来上がる、、、そんなことが日本全国で起きています。

法人で風俗営業許可を取得してもらう

上記のような「保全対象施設が近くにあることで、新たに風俗営業ができない」ということを防ぐために、法人で風俗営業許可を種痘する方法があります。

法人で風俗営業許可を取得した場合は、「法人名義で風俗営業許可を保持している」状態であるため、許可を保持したまま株式を譲渡することにより、前者と後者を変更することができます。

例えば風俗営業を今後行わない、という人が法人で風俗営業許可を取得している場合は、その法人を「風俗営業を行いたい人」に売却することで、新たに風俗営業許可申請をする必要なく、引き継ぐことができます。

店舗所有者にとっては
入居者に「法人名義で風俗営業許可を取得」してもらえた場合には、保全対象施設による風俗営業ができない事態を回避することできるわけです。

ただし法人が引き継ぐ人を見つけられずに風俗営業を終了した後に、新しい人がそこの店舗で風俗営業を行う、といった場合には風俗営業許可を取得することができなくなる可能性が出てきます。

1つには「風俗営業を行わないから、風俗営業許可証を返納してしまった場合」があげられます。この場合は風俗営業許可証を返納してしまっている以上、そこで一旦風俗営業が途切れてしまいますので、新たな入居者がその場所で風俗営業許可申請を行うことがそもそもできません。

もう1つは「風俗営業許可を返納していないが、一定の期間営業をせずにいる場合」があげられます。「風営法第8条第3号」では「六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない」場合には「風俗営業許可の取り消し事由」に該当することが規定されているので、もしそう事由に該当した場合には、そこで風俗営業が途切れてしまうことになります。

法人で風俗営業許可を取得してもらうには・・・

「法人で風俗営業許可を取得してくれ」

これは強制することはできません。
そこに入居する申請者の自由です。
しかし、入居する申請者には「法人で風俗営業許可を取得した場合、取得後に保全対象施設ができた後でも法人を譲る、又は売却することで後任者に許可ごと譲ることができる。」といったメリットがあります。

もし業績好調がずっと続き、そんな状態で他の人に事業を譲る(売却する)場合は、かなり高額な料金で事業売却が行われるのではないでしょうか。

ただし、業績が悪い場合は税金や社会保険料が重くのしかかってくる等のデメリットもあるので、長所・短所をしっかりご案内した上で、こういった対策を行っていくことをお勧めします。

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