マージャン店に必要な風俗営業4号許可とは!?風営法でのマージャン店と開業に必要な手続きについて

マージャン店を経営をお考えの皆様はすでにご存じかもしれませんが、
マージャン店の開業には、「風営法」で規定されている「風俗営業許可(4号)」が必要になります。

マージャン店は「射幸心をそそる恐れのある営業」とされ、
風営法第2条第1項第4号でパチンコ店と同じく「風俗営業4号」と規定されています。

この「射幸心」とは、、、
「『幸運を得たいという気持ち』という感情・心理的な欲求をいただく状態」と説明されます。


「マージャン店はそういった「射幸心」をあおるような、引き起こす恐れがある営業である」


風営法ではそういった理由で風俗営業として規定されているわけです。

こんな場合も風俗営業4号の許可が必要!

マージャン店の経営は「射幸心をそそる恐れがある」ので
風営法では「風俗営業許可が必要ですよ!」となっていますが、
以下のような場合も今のところ風俗営業許可が必要です。

○ いわゆる一般的な「マージャン店」
○ 健康マージャン店
○ スポーツ・マージャン店
○ まーじゃん教室

一般的な「マージャン店」はもちろん風俗営業4号許可が必要です。
ただ、「健康マージャン」「スポーツ・マージャン」「まあじゃん教室」については、「射幸心をそそる恐れのある営業」と果たしていえるのか??という疑問がわいてきます。

「健康マージャン」「スポーツ・マージャン」は
「脳の活性化」「認知症予防」を目的として、行われるマージャンです。
さらに「賭けない」「禁酒」「喫煙」を挙げて行われていることが多いマージャン形態としても知られています。

「まーじゃん教室」についても「健康」を打ち出した運営をされているところが数多くああります。

しかし、
現在のところ「風俗営業許可を取得しなくても大丈夫」といった規定、法改正などはなく、やはり「射幸心をそそる恐れのある営業」として風俗営業4号許可の取得が求められるところです。

現在のところこれら営業を行うにも風俗営業4号許可を取得する必要があるようです。

マージャン店は風営法でどのように規制されているのか

まあじゃん店は上記の通り風営法(「風俗営業との規制及び業務の適正化等に関する法律」)で規定されていて、そこではっきりと「風俗営業」とされています。

そもそもこの風営法なのですが、その目的はざっくり言うと
「地域社会に悪影響の出かねない営業についてルールをつくって規制する」というものです。

風俗営業にはキャバクラなど女性が隣について接待するようなお店もありますし
ゲームセンターも風俗営業として規定されています。

一見するとそれぞれの営業は一貫性のないもののように見えますが、
「地域社会に悪影響を及ぼす可能性のある営業」という視点で見ると
なるほどな、という営業が「風俗営業」として規定されています。

ということもあって、
射幸心をそそる恐れのある営業である「まあじゃん店」も、
風営法では「風俗営業」として規定されているわけです。

ではまあじゃん店はどのように規制されているのか??
ここでは「料金」「賞品邸k表」「その他」という視点から
まあじゃん店への規制をご案内していきます。

料金の規制

風営法では、
まあじゃん店で遊技する際の料金の決まりを定めています。
あまり高いと「遊技料金を取り返そう」「回収しよう」という心理が働く可能性があり、その結果「射幸心をそそる行為」になりかねないため、風営法では遊技料金についても規定されているのです。

【客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合】

全自動式のまあじゃん台 600円 / 1時間につき
その他のまあじゃん台500円 / 1時間につき


【まあじゃん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合】

全自動式のまあじゃん台 2,400円 / 1時間につき
その他のまあじゃん台2,000円 / 1時間につき


賞品提供の規制

まあじゃん店で賞品を提供することはできません。
これは、、、
店側が賞品を提供することもできませんし、
参加費を賞品の原資として、賞品を提供することもできませ。

数年前に、参加費を原資として優勝者、準優勝者に賞品を提供したために
逮捕者がでたケースがあります。

マージャン店の許可取得の要件とは??

まあじゃん店の許可(風俗営業4号許可)を取得するには
風営法に規定されている要件をクリアする必要があります。

基本的には他の風俗営業許可と同じく「人的要件」「場所的要件」「構造・設備要件」を確認していけば良く、「人的要件」「場所的要件」は他の風俗営業許可を同じです。

違うのは「構造・設備要件」。
この構造・設備要件は特に確認しておきたいところです。


人的要件

人的要件では
基本的には申請者が「法律違反が無いこと」が求められます。
そして
「管理者」を選任しないといけません(営業所ごとに専任)。
この管理者についても申請者と同じく
基本的には「法律違反が無いこと」が求められます。



場所的要件

場所的要件については特に注意しておきたいところです。
もし誤って「まあじゃん店を経営できない場所」の事務所を賃貸してしまった場合には、ずうっと永遠にその場所で風俗営業許可を取得することができませんので、この「場所的要件」は特に!注意すべき要件です。



構造・設備要件

まあじゃん店を行うためには、
下記のような構造・設備要件をクリアしないといけません。

○ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

○ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

○ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。

○ 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

○ 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

上記を見てみますと、
「照明系」「騒音系」「それ以外の設備」といった具合に分類できます。
実務上ではこれら設備については
「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」等を作成して証明していきます。

まあじゃん店を始めるなら、どんな形態であれ風俗営業許可を取得すべし!

まあじゃん店、まあじゃん教室、健康マージャン・・・いろいろありますが
現在のところ風俗営業許可を取得することが安全で、
そのためには要件のクリアと、営業開始後の「料金設定」「賞品提供の禁止」等に配慮して行うことに特に注意しましょう。

本記事では
まあじゃん店を開業するために必要なことを
風営法にのっとってその概要をご案内しましたが、
法律にのっとって「実際の店舗をどこに賃貸するのか」「どのようなレイアウトで営業するのか」等がとても重要です。

風営法に基づいて、現地調査や書類作成を進めていくことは
なかなか難しいことかもしれません。
そういった時は専門家に相談・依頼するなど効率的に進めていった方が良いでしょう。

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