現在申請を考えている千葉県某所の店舗ですが、
近くに保全対象施設(病院)があり、
そこからの距離が「ギリギリ大丈夫」ということを
某会社の地図で確認できたのでいざ手続きに進む前に
「これ大丈夫ですかかね?」
と管轄警察署にお伺いしたとこ
次のような回答が・・・
「測量を入れてください。」
なぜ「測量」が必要なのか
なぜ測量が必要なのかというと
「保全対象施設から店舗までの距離が制限距離ギリギリだから心配」
というのがその理由です。
ただ、、、、
「保全対象施設から店舗までの距離は、ギリギリクリアしていることを地図で確認できますよね!」
という言い分はどうなの?
というところですが、
それに対しする回答は
「Z社の地図は、正確性まで担保されているわけではありません。ですから正確性を確保するために『測量』を入れてほしいのです。」
というものでした。
保全対象施設からの制限距離は、外れているからだけで安心してはいけない
「制限距離内に保全対象施設がない」
ということを地図上だけで確認するだけでは甘く
それが地図の不正確さも加味したときにも問題ないのか、
というところまで確証が持てるようにしないといけません。
管轄警察署の担当者により
対応はいろいろありますが、
中にはこのようなケースもあります。
申請者からすると負担が発生することとなりますが、
警察署側からすると「正確性が担保されていない状況で許可は下せない」
というところでしょう。
ですから、
やはり風俗営業を行うための店舗を賃貸する前の段階で
用途地域と保全対象施設を確認することが重要なのですね。