保全対象施設と測量

現在申請を考えている千葉県某所の店舗ですが、
近くに保全対象施設(病院)があり、
そこからの距離が「ギリギリ大丈夫」ということを
某会社の地図で確認できたのでいざ手続きに進む前に
「これ大丈夫ですかかね?」
と管轄警察署にお伺いしたとこ
次のような回答が・・・


 「測量を入れてください。」 


なぜ「測量」が必要なのか

なぜ測量が必要なのかというと

「保全対象施設から店舗までの距離が制限距離ギリギリだから心配」

というのがその理由です。


ただ、、、、

「保全対象施設から店舗までの距離は、ギリギリクリアしていることを地図で確認できますよね!」

という言い分はどうなの?
というところですが、
それに対しする回答は


 「Z社の地図は、正確性まで担保されているわけではありません。ですから正確性を確保するために『測量』を入れてほしいのです。」 


というものでした。

保全対象施設からの制限距離は、外れているからだけで安心してはいけない

「制限距離内に保全対象施設がない」


ということを地図上だけで確認するだけでは甘く
それが地図の不正確さも加味したときにも問題ないのか、
というところまで確証が持てるようにしないといけません。

管轄警察署の担当者により
対応はいろいろありますが、
中にはこのようなケースもあります。

申請者からすると負担が発生することとなりますが、
警察署側からすると「正確性が担保されていない状況で許可は下せない」
というところでしょう。

ですから、
やはり風俗営業を行うための店舗を賃貸する前の段階で
用途地域と保全対象施設を確認することが重要なのですね。


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