千葉県川崎市某所で
「飲食店営業許可」
と
「深夜種類提供飲食店営業届出」
のご依頼をいただきました。
行背書士事務所ネクストライフからの距離はおよそ68km 、時間にして1時間10分ほど・・・
余裕の対応地域です。
(弊所は遠いところで言えば福岡県のご依頼も受けたことがあります。)
まずは現地確認をし、
要件を満たしているのか確認をします。
神奈川県川崎市での飲食店営業許可は「ここを気をつけろ!」
川崎市で飲食店をやられている方にとっては普通だと思いますが、
千葉県や東京都その他の地域から新たに川崎市で飲食店を行うような方々にとっては「うへっ!!(マジか!)」とならないように
弊所が独断と偏見でピックアップした「ポイント」を
以下ご案内します。
②店舗検査が終わってから基本的には5営業日後に営業が可能
①食品衛生責任者の修了証は、手続きの際に必ず提出
千葉県では、修了証は店舗検査の時など
後での確認でも構わない、
という対応をしてくれるのですが、
川崎市は「飲食店営業許可の手続きの際に必ず確認」
とのことです。
他の都道府県と大して変わらないだろう・・・
とおもって食品衛生責任者の修了証を持ってこないと
2度手間になりますのでお気を付けください。
②店舗検査が終わってから基本的には5営業日後に営業が可能
こちらも気を付けないといけないポイントです。
飲食店営業許可の「店舗検査」において
特に問題がなければその場で「仮の許可証」を発行してくれます。
ということは飲食店の営業が可能となるわけですが、
川崎市の場合は
店舗検査の結果を持ち帰り基本的には5日間の審査に入ります。
その審査の結果、特に問題がなければ
「許可が下りました」の連絡があり、
そこから飲食店の営業ができる流れとなります。
これも
他の都道府県とあまり変わらないだろうと油断していると
スケジュールに大きなミスが出てしまいます。
いかがでしたか?
飲食店営業許可は慣れている人でも、
思わぬ落とし穴があります。
特に「設備」「スケジュール」について
ミスが起こると費用・負担が発生しかねません。
十分お気を付けください。
今回の川崎市のケース以外でも
いろいろな都道府県・市区町村で飲食店営業許可を新たに行う場合
ミスが起きないか不安になることと思います。
そんな皆様のために下記のようなページを掲載してあります。
飲食店営業を始めるときはまずはご一読いただき
下記のページでご案内しているポイントをよくご確認ください!