ビル内のエレベーターフロアは風俗営業許可では営業面積に入るの?入らないの?

ワンフロア賃貸した場合の風俗営業の「営業面積」は??

よくあるのが、ビルのいずれかの階のワンフロア全てを賃貸した場合のケース。
このフロアには他には店舗はなく、その階はワンフロア全てを借りた風俗営業を行う人のための「専用の階」となるわけです。

エレベーター降りると風俗営業許可のお店の入り口

ワンフロア全てを賃貸すると、このような感じだと思います。
繁華街に行くと、ビル丸ごとキャバクラだっとり、1階から最上階まで全て「風俗営業1号のお店」ということがよくあります。お目当てのお店に行くのにエレベーターに乗ってその階に行き、降りるとお店の入り口。

そのような場合はエレベーターを降りたらすぐにそのお店なわけで
「その階のエレベーターフロア」はその「特定の風俗営業店」のみが使用するこちになります。その場合にその「エレベーターフロア」はその風俗営業店の「営業面積」に入るのか?ということが問題になります。

賃貸借契約書を見ると、エレベーターフロアも賃貸していることになっていることもある


「賃貸借契約書」は当事者同士の賃貸契約とその内容が記載されています。内容を見てみますとメインである「店舗」の賃貸のほかに例えば建物の「フロント」でしたり「駐車場」なんかも店舗を賃貸する内容の付随的内容として対象になっていることがあります。そんなこともありワンフロア全てを賃貸することで、その階の「エレベーターフロア」も賃貸の対象になっていることがあります。

風俗営業許可の上ではエレベーターフロアは「共用部分」

しかし、風俗営業許可の手続きを行う際には、エレベーターフロアがその風俗営業を行うお店の「専用」のように使用されている場合であっても「共用部分」として、営業面積からは除外されます。なぜなら「そのお店を利用しない人もその場所を利用することができるから」です。お店の空間はエレベーターを降りてエレベーターフロアを越えたろころにある「お店の入り口を開けた空間から」です。

要するに「賃貸借契約書」で貸す側、借りる人側で取り決めた内容と、風俗営業許可上の取り扱いは同じでないことがあります。
ということは営業所でない以上、その空間(エレベーターフロア)には風俗営業を行う上での風営法等の義務は及びません。この場合注意が必要なのがエレベーターフロアからお店に入る入口です。まれにエレベーターフロアも賃貸借契約では我々の使用が専用で許されているから、という理由で入口がガラスのままの場合があります。

しかし、エレベーターフロアは風俗営業では「共用部分」と扱われるので、外から「入口のガラス」を通して内部を容易に見通すことができないようにしなくてはなりません。ある店舗検査では、このことを指摘され翌週にもう一度店舗検査ということがありました。

風俗営業許可の手続きのお話をしますと、風俗営業許可の手続きに必要な「平面図」を提出する際には平面図が営業所として含まれていないことが分かるように作成します。

エレベーターを降りるとドアもなくいきなり客席というパターンもありました


おそらく、前のオーナーが風俗営業許可を取得したあと、無断で店舗の構造を変更したのでしょう。風俗営業を行う店舗とエレベーターフロアを区分する入口や壁が全くなく、エレベーターフロアと客席がつながっている状況の店舗を担当したことがあります。次にこの店舗を借りた方は「前のお店は風俗営業許可を取得していらしいから、このままでも風俗営業許可を取得できるだろう」と考え、賃貸したのですが、エレベーターフロアはあくまで「共用部分」なのでお店とエレベーターを区分する「壁」「入口」が必要です。
急いで作っていただき、風俗営業許可の手続きをしました。

いかがでしたか??

エレベーターホールひとつとっても「この空間は風俗営業を行うための場所なのか、違うのか?」と悩むケースがあります。知っているのと知らないのでは手間や負担の差が出てきます。ビルのワンフロアを借りる際は、エレベーターホールの取り扱いにご注意ください。

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