料 金
風俗営業許可のお手続きにかかるご料金は下記の通りです。
※別途消費税、警察署への法定費用用が発生します。
※別途交通費、資料の取得費用が発生します。
サービス内容 | 料金・詳細 |
---|---|
風俗営業許可 | 180,000円 (別途:消費税・法定費用24,000円、交通費)※ 店舗総面積が40㎡以内の料金です。40㎡以上ある場合は20㎡ごとに10,000円加算されます。 |
飲食店営業許可 | 50,000円 (別途:消費税・法定費用16,000円、交通費) |
業務内容
風俗営業許可の手続きでは、行政書士事務所ネクストライフでは下記の業務を行います。
★ 許可取得までのスケジュールのご提案
★ 周辺地域の調査
★ 店内構造の調査
★ 申請者・管理者のご提案
★ 必要書類の作成・収集
★ 店内測量・図面作成
★ 管轄警察署への手続き
★ 警察署による構造検査の立ち合い
★ 風俗営業許可証の受領
お客様とのミーティング・ヒアリング
お客様とのミーティング・ヒアリングは、風俗営業許可の手続きをする上で非常に大切です。「現状について」「どのような状況に、不安を感るか」「風俗営業許可取得の可能性」等いろいろなことについてお伺いし、ご提案させていただきます。弊所ではzoomによるミーティングも可能なので、遠方の方もまずはお気軽にご連絡下さい。
許可取得までのスケジュールのご提案
風俗営業許可の手続きでは、どうしても「55日の審査期間」が発生してしまいます。行政書士事務所ネクストライフでは、書類不備や内装工により、55日を超える期間がかからないよう、いかにして、最短のスケジュールで取得できるか」ご提案させていただきます。
「周辺地域の調査」「店内構造の調査」「申請者・管理者のご提案」「必要書類の作成・収集」「店内測量・図面作成」「管轄警察署への手続き」
これら手続きまでの業務は、どれだけ時間をかけずに効率よく、「専門性」「強み」を活用して業務を行えるかが重要です。行政書士事務所ネクストライフは「風俗営業許可」を毎年数十件行う風営法の専門事務所です。今まで蓄積してきた知識・技術・経験をもとに、これら業務を素早く処理していきます。
警察署による構造検査の立ち合い
手続きから、通常3週間から1ヶ月ほどすると警察署による「構造検査」が行われます。提出された資料の通り、店内の構造や周辺地域は問題ないか確認をするのですが、その際の警察署の立ち合い・対応については行政書士事務所ネクストライフが責任をもってご対応させていただきます。
風俗営業許可証の受領
風俗営業許可証の交付がされましたら、行政書士事務所ネクストライフが管轄警察署に赴き受領した上で、お客様にご納品します。許可証取得後も、手続きのこと、法律のこと、経営のこと(新たな店舗展開、人材育成・・・)についていろいろなご相談をお受けしております。
2021年より、いよいよ警察署の対応が厳しくなってきた「メイド・カフェ」「コンカフェ」。今後も警察署をはじめ行政の厳しい対応が予想されます。
将来の持続的な営業を考えたとき、メイド・カフェ、コンカフェのオーナー様は、一刻も早いお手続きを済ませた方が安全です。また一緒に働いているキャストも安心して引き続き働くことが出来るはずです。
行政書士事務所ネクストライフは、風俗営業許可を取得して安心・安全な店舗経営を考えられているメイド・カフェ、コンカフェの手続きをフルサポートをしております。
早期の風俗営業許可取得を目指されている方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
【対応地域】
千葉県(千葉市中央区、船橋市、柏市、市川市、松戸市、成田市)、東京都(新宿区、豊島区、千代田区、中央区、八王子市、調布市)、茨城県(土浦市、神栖市、取手市、日立市、水戸市、つくば市)、群馬県(前橋市、高崎市、太田市、伊勢崎市)、栃木県(宇都宮市、小山市)、埼玉県(さいたま市、所沢市、川口市、草加市、大宮市)、神奈川県(横浜市、川崎市)、大阪府(大阪市、堺市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市、姫路市)、福岡県(福岡市、北九州市)、鹿児島県(鹿児島市、鹿屋市)、北海道(札幌市、函館市、釧路市、小樽市)、青森県(青森市、八戸市)、岩手県(盛岡市)、秋田県(秋田市)、宮城県(仙台市)、山形県(山形市)、福島県(郡山市)、石川県、新潟県(新潟市)、富山県(富山市)、福井県(福井市)、石川県(金沢市)、静岡県(静岡市、浜松市)、山梨県(甲府市)、愛知県(名古屋市)、岐阜県(岐阜市)、和歌山県(和歌山市)、奈良県(奈良市)、長野県(長野市、松本市)、三重県(津市、四日市市)、広島県(広島市)、岡山県(岡山市)、滋賀県(大津市)、鳥取県(鳥取市)、島根県(松江市)、山口県(下関市)、香川県(高松市)、徳島県(徳島市)、愛媛県(松山市)、高知県(高知市)、大分県(大分市)、佐賀県(探し)、長崎県(長崎市)、宮崎県(宮崎市)、熊本県(熊本市)、沖縄県(那覇市)
コンカフェにおける風営法の基礎知識
コンカフェにはなぜ風俗営業許可が必要なのか?
風俗営業許可が必要な飲食店として通常思いつくのは「キャバクラ、ガールズバー、ホスト」等のお店です。
これら営業は「風俗営業1号許可」が必要となりますが、その理由は「接待」にあります。この接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」といわれますが、行政書士・松原的には「お客様と男女の良い雰囲気をつくりだす行為」と考えています。
そのため、コンカフェにこのような行為があるのかどうか、ということがポイントとなります。
接待についてはより具体的に
「『営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客』に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為」とも言われています。
サービスに注目して「接待に該当するか」確認していく
ポイントとなるのは下記のような接客行為です。
下記のコンカフェで想定される行為については風営法解釈運用基準において接待とみなされています。
(A)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(B)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
上記の行為がある場合には、たとえカウンター越しであったとしても「接待に該当」することとなるため、風俗営業1号許可が必要となります。
深夜営業許可でできる範囲とは?
深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)につては、前述のA、Bについての接待は行うことはできません。例えば下記のような範囲であれば「接待には該当しない」とされているため風俗営業1号許可は必要ありません。
(Aには該当しない行為)
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為
(Bには該当しない行為)
客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
一方で、「接待に該当するかどうか」については、警察署が判断することであるため、きわどい接客行為の場合は風俗営業許可の取得をお勧めします。
「接待をしない」とは言え、前述の「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客」に対する対応は「接待に該当」しえる可能性があります。特にコンカフェの場合、風俗営業許可を取得していようとなかろうと、そういった接待を求めてやってくるお客様が大半ですから、注意が必要です。
そもそも深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)は、深夜にお酒を提供する飲食店がすべき届出です。例として挙げられるのは居酒屋等です。
以上のことから考えたとき、下記の行為が「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」とみなされた場合には接待行為となり風俗営業許可を取得する必要があります。
◆ ゲーム
◆ チェキ
風営法を取得した場合にコンカフェの営業はどう変わる?
東京オリンピック前後から一気に警察署の立ち入り、取り締まりが厳格化したコンカフェへの風営法による対応。そのため風俗営業許可を取得しないで営業していたコンカフェについては急いで風俗営業許可を取得して対応することとなったかと思います。
そこで風俗営業許可を取得する前、取得した後では営業はどう変わるのか以下まとめてみました。
項目 | 飲食許可のみ | 深夜営業許可 | 風俗営業許可 |
---|---|---|---|
接待 | ダメ | ダメ | 可能 |
18歳未満の雇用 | 時間により OK(※1) | 時間により 一部OK(※1) | ダメ |
店内の明るさ | 10ルクス以下は× | 20ルクス以下は× | 5ルクス以下は× |
客室の広さ | 制限なし | 9.5㎡以上 | 16.5㎡以上 |
客室の 構造・設備 | 特になし | 見通し妨げる × | 見通し妨げる × 外から見える × |
用途地域 | 基本OK (※2) | 商業地域 | 商業地域 |
保全対象施設 | 適用外 | 適用外 | 制限あり |
コンカフェが特に気をつけたい風営法違反
前述をふまえてコンカフェ経営者が特に気をつけた風営法違反は下記のとおりです。
① 無許可営業
② 18歳未満の雇用
「無許可営業」にいて
接待行為があるにもかかわらず、風俗営業許可を取得しない場合は無許可営業となり、最悪の場合「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又はその併科」が科せられます。
ただ最もつらいのは以下の「許可を取る意思があるのに許可が取れない」というケースです。
今まで風俗営業許可を取得せず長年コンカフェを経営してきたが、2021年に警察署から指摘があり、いよいよ風俗営業許可を取得しなければならないこととなり手続き準備を始めるものの、「近くに学校があった、公園があった」等が判明、風俗営業許可を取得することができないことがこのタイミングでわかるといったケース。
それまで風俗営業許可が必要であるという認識もなかったため、風俗営業許可を取得することを前提として物件を決めたわけでなくこういった事例がちらほらあります。
風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!
風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
今までコンカフェの営業を承諾していたテナント所有者が、「今後風俗営業許可を取得する必要がある」ことを借主に相談されたとたん、「風俗営業は絶対に許さない」となるケースがあります。
依然と営業方法は同じなのですが、「風俗営業=性風俗」というイメージが未だ強く「風俗営業をとるので使用承諾書を欲しい」とお願いするタイミングで「風俗営業は絶対に認めない」というケースが意外と多いです。
コンカフェと風営法についてお悩みの場合はお気軽にご連絡・ご相談下さい!
行政書士事務所ネクストライフでは、コンカフェの新規許可申請、変更手続き等多数ご対応してきた実績があります。お悩み・わからないことございましたらいつでもご連絡ください。全国対応しています。