【風営法専門の行政書士が頑張った!】茨城県守谷市某所にて風俗営業許可を「3日間で」2店舗手続き。

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キャバクラ、ガールズバー、スナックなどの風俗営業許可の相談・ご依頼をしたい方はこちらのページをご覧ください。

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

知らない場所での風俗営業許可は、まずはその土地を確認していくことから始める

2018年4月、茨城県守谷市某所にて風増営業許可(キャバクラ、ガールズバーなどで必要は「風俗営業1号の許可(社交飲食店)」)のご依頼をいただき、
早速お客様にお会いしてご要望やスケジュールを確認しました。

お話を聞いたところなんと同じビルの5階、6階のを借り上げ、
同時に手続きをしたいとのことで、さらにはとにかく早く・・・

具体的には今週中には風俗営業許可の申請手続きをしたいとのことでした。

ここから逆算していくと・・・
今週は残り今を含め3日間しかなく、
この3日間という限られた中で
「現地調査」「店舗の測量と、店内の確認」「管理者の選任」「必要書類の作成」をしないといけません。


 その中でも一番重要なのが「現地調査」です。 
風俗営業は、風営法諸法令で決まった場所でしか行うことができません。
もし場所を間違ってしまうと、どんなことをしてもその場所で風俗営業許可を取得することができません。

この度は、既に店舗を借り上げてしまっているので、
多少怖いところもありますが、まずは周辺地域の調査です。


風俗営業を行うのであれば、用途地域を確認しないといけません(「商業地域」で店舗を借りるのが無難です)。
また店舗周辺に「保全対象施設(風俗営業の影響から保護すべき施設)」があることも必ず確認します。
この度は用途地域が「商業地域」であり、近くに公園があったものの、その公園は児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定する施設は「保全対象施設」に該当します)に該当しなかったのでほっと一息つけます。

およそ2時間ほど、、、
「現地調査」では店舗の場所の基準を何とかクリアできたので
次は「店舗の測量と、店内の確認」を行っていきます。

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風営法でクリアすべき用途地域の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!
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風営法でクリアすべき保全対象施設の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
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茨城県の場所的要件の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

茨城県で風俗営業許可を取得するのに押さえておきたいルールを風営法専門の行政書士が解説

店舗の測量と、店内の確認

「現地調査」は非常に大切なのですが、
この度のご依頼で一番負担を要するのが「店舗の測量と、店内の確認」でした。

この度の店舗はワンフロアが「150㎡オーバー」でこれを2フロアー分行う必要があります。
さらにワンフロアごとに室内の壁や客室の広さが異なり、そのうえ複雑なレイアウトであるため、気合いを入れて測量をしていかないといけません。

ワンフロアの測量だけで1.5時間ほど強いられたのではないでしょうか??
その後に照明の明るさの確認や、照明の位置の確認。イス・テーブルの規格の確認と、客室に設置されたイス・テーブルのレイアウトの確認をしていきます。

こんなことを続けていて
2フロア全て終わったのが、開始からなんと6時間!
ぶっ通しで休憩はほぼしていませんのでなかなかハードなものでした。

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キャバクラ、ガールズバー、スナックなどの許可の「店舗の基準」の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

茨城県で風俗営業許可を取得するのに押さえておきたいルールを風営法専門の行政書士が解説

「管理者の選任」

風俗営業許可の申請手続きでは「管理者」を選任することが求められます。
 「管理者」とは「風営法諸法令に基づいて行わないといけない義務の責任者」のことを言います。
 

例えば風営法ではいろいろなことが営業者に求められています。
店内の照明の明るさや、見通しを遮るものの設置の禁止、
営業時間、未成年者の雇用の禁止などなど、風営法で規定されていることについて、ちゃんと義務を履行されていることを「管理者」が維持しないといけません。

管理者になれる人は風営法で基準があります。
また管理者になる人は、風俗営業許可の手続きで一定の資料を提出しないといけません。

そのため3日間しかない間に、
管理者になる人を決定して、必要な資料を作成・収集しないといけません。

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風俗営業許可の「管理者」についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
風俗営業に必要な「管理者」とは

必要書類の作成

2日目は

今回は風俗営業1号許可(接待アリの飲食店)ですので、
風俗営業1号許可専用の必要書類を作成していきます。

作る側として一番神経を使うのは
やはり図面の作成です。
作成する図面は、具体的には下記の通りです。

〇 求積図
〇 (求積図に基づいた)求積計算書
〇 イス・テーブル配置図
〇 イス・テーブルの詳細
〇 音響・照明配置図
〇 音響照明詳細
風俗営業許可は、複数の図面の作成が求められ、さらに図面だけでなく、図面に基づいた付属資料を作成していかないといけないのがポイントです。

これらを2フロア分作成していきます。

その他の書類についても作成収集していき、
3日目の警察署への提出に備えます。

いざ取手警察署へ風俗営業許可2件を申請へ

3日目に2店舗分の風俗営業許可申請を行います。
守谷市の管轄警察署は「取手警察署」になります。

風俗営業許可は、いきなり警察署に手続きに行くと、長く待たなければいけないことが度々あり、中には「あらかじめ予約を入れないといけない」という警察署もありますので、この度の手続きではご依頼のあった初日にあらかじめ取手警察署に3日後に手続きに行っていいのか問い合わせています。

いざ取手警察署生活安全課に2店舗分の申請となりましたが、
申請書類の確認だけでも1時間半ほどかかったと思います。

何とか受理されましたが、
上記にも記載したとおり1フロアがそれぞれ広く複雑なレイアウトとなっていますので、構造検査がとても大変だろうなぁとこの時から不安がありました。

構造検査とは
構造検査は、風俗営業許可の申請手続きの審査の中で行われる「警察署生活安全課による検査」で、提出された資料の通り店舗が整っているか、周辺地域は保全対象施設等はないかの確認です。店舗が提出された資料と異なっている場合は、再度構造検査が行われます。
まあ、何とかこの短期で2店舗、しかも広く複雑なレイアウトの店舗の申請手続きができましたのでホッとしています。

行政書士事務所ネクストライフでは、
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また千葉県だけでなく茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、群馬県、栃木県をはじめ関東一円とその周辺地域にも迅速対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡・ご依頼ください!

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

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