風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。

一定の施設の周囲では風俗営業ができない

風営法施行令において、一定の施設についいては、その「周辺の地域」において風俗営業ができない旨定められています。

【 第6条ロ 】
その他の地域位のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるも(保全対象施設)のの周辺の地域

上記のような施設を「保全対象施設」といいます。
これらの施設は「その利用者を考えたときに、配慮しなければならない施設」「風俗営業から配慮されなければならない施設」です。
例えば、病院、学校などが該当します。

具体的な施設は「各都道府県条例」で定められています。
その地域の実情や方針が反映されて各都道府県条例にて「配慮すべき施設」が定められているわけですね。

これら施設から「一定の距離の中」では風俗営業ができないルールになっています。
ちなみにその距離も「各都道府県条例」で定められています。

保全対象施設を見つけられなかったり、保全対象施設からの距離を間違えて店舗を借りてしまうと
大きな損失が出てしまうので、ちゃんと確認しましょう。

以下、代表的な「保全対象施設」をご案内していきます。

代表的な保全対象施設

上記にあるとおり、保全対象施設は都道府県条例において具体的に定められていますが、その中でもほぼ共通である施設があります。
下記にその施設をご案内します。

・学校教育法第1条に規定する学校
・児童福祉法第7条第1項に規定する保育所の施設
・学校教育法第1条に規定する大学
・図書館法第2条第1項に規定する図書館
児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
・医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所

先にも記載しているとおり、上記は最低限チェックしないといけない施設です。
上記の施設以外にもチェックしないといけない施設は「地域によっては」あります。
その情報は「都道府県条例」です。まずは条例を確認して保全対象施設を確認しましょう。

危ない!保全対象施設にまつわるこんな事例!

用途地域については、調べればわかります。
しかし、保全対象施設については現地の調査をしないと「どんな施設があるのか」が見えてきません。

そして
「この施設は大丈夫だろう」と思っている施設が
実は保全対象施設に該当するケースが結構あります。
これを間違えると「大損害」をくらってしまいます!!

下記については特に特に注意して確認したい施設なので今一度ご確認ください。

○ 駐車場が実は保全対象施設!?
○ 診療所は都道府県によってOK、NOの場合アリ!?
○ 学校なのかそれとも学校ではないのか!?
○ 公園にも種類がある。種類によってはダメ!?


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