従業者名簿

必ず用意しなければならない従業員リスト

風俗営業をする者、性風俗関連営業をする者はその他一定の者が、営業をするに際し必ず従業員について一定の事項を記載した「重量員名簿」を用意しなければなりません。
この従業者名簿には法令で定められた一定の事項を必ず記載します。

【風営法第36条】
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第36条第6に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型晴雨風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあっては事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に関わる業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

従業者名簿の備え付けの方法

「風営法第36条」の国家公安委員会規則ですが、規則第106条において従業者が退職した日から3年を経過する日まで、備えなければならないことが規定されています。

風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係わる従業者名簿を備えておかなければならない。

具体的に記載すべき事項

内閣府令第25条では、従業者名簿に記載すべき事項について下記のとおり規定されています。

法第36条の内閣府令で定める事項は、

性別、
生年月日、
採用年月日、
退職年月日及び
従事する業務の内容

とする。

パソコン等による記録

従業員名簿はパソコン等の電磁的方法により記録することも可能です。
国家公安委員会規則第107条において下記のとおり規定されています。

【第1項】
法第36条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という)をもって同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。

【第2項】
前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA