法第3条 営業の許可

風俗営業の許可を取得する際のことについて規定

風俗営業は、性風俗を連想される方も多いと思いますが、
性風俗についての営業は「性風俗関連特殊営業」等というくくりがされており、風俗営業とは別物であることが風営法にて規定されています。
その風営法は1号から5号まであり、それぞれ1号「料理店・社交飲食店」、2号「低照度飲食店」、3号「区画席飲食店」、4号「マージャン店・パチンコ店等・その他遊技場」、5号「ゲームセンター等」となっております。

これら営業をするには許可が必要ですが、実際その許可を取得するにはどうすればいいのか、
それが風営法第3条に規定されているわけです。

具体的条文

【第1項】
風俗営業を営もうとする者は、 風俗営業の種別に応じて  風俗営業の種別に応じて に、 当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会 の許可を受けなければならない。

上記のポイントは、「風俗営業の種別に応じて」「営業所ごとに」「当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会」です。
「風俗営業の種別に応じて」
とは前述した1号から5号の営業のいずれかの種別に応じて、ということです。

「営業所ごとに」
とはその店舗、その店舗ごとに、ということです。同じ地域に複数店舗を構える場合には、その地域に一つの許可があれば足りるわけではありません。損場合は複数の店舗それぞれが風俗営業許可を取得していなくてはなりません。

「当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会」
とは、都道府県単位の公安委員会に申請手続きをすることを意味します。千葉県内であれば千葉県公安委員会、茨城県であれば茨城県公安委員会、埼玉県であれば埼玉県公安委員会ということになります。
実際の窓口は その地域を管轄する警察署の生活安全課 が窓口となりますので、その生活安全課を経由して都道府県公安委員会に申請することになります。

【第2項】
公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可似た条件を付し、及びこれを変更することができる。

審査の上、許可を出す際には上記に規定されているとおり条件を加えたり許可後にも条件やその変更をすることができる旨が規定されています。

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