営業所の意義

営業所とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(以下「解釈基準」)によると
風営法第3条第1項の営業所とは、客室の他、専ら当該営業のようにともする調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室盗を構成する建物その他の施設のことをいいます。
駐車場、庭等であっても社会通念上と鴎外建物と一体と見られ、専ら当該営業のようにともされる施設であれば、「営業所」に含まれるものと解されます。

【風営法第3条第1項】
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1降格号に規定する風俗営業の種別をいう。)に応じて 営業所ごとに 、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

営業所の改築等は要注意

風俗営業については、次のような行為が行われた時に営業所の同一性が失われるものとし、この場合には新規の許可を要するとされています。


営業所の建物(当該営業の用に供される部分に限る)の新築又は移築


営業所の床面積が従前の二倍を越えることとなる増築


営業所の建物内の客の用に供する部分の改築

ここでいう「新築」「移築」「増築」は下記のとおりです。

「新築」
建築物の存しない土地に建築物を造ること。既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが再該当によって滅失した後の土地を含みます。

「移築」
建築物の存在する場所を移転することをいいます。

「増築」
一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させることをいいます。この場合、当該建築物内の既存の建築物の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合も含みます。

「改築」
建築物の一部_(当該部分の主要構造部分の全て)を除去し、又はこれらの部分が災害等によって消滅したあと、これと用途、規模、構造の著しくことならないものを造ることをいいます。ここでいう「主要構造部分」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。ただし、ま仕切り、最下階の床、屋外階段等は含みません。

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