許可の条件

風営法第3条第2項において必要の限度において、許可に条件を付し、及びこれを変更することができるおとされています。

【風営法第3条第2項】
公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(以下「解釈基準」)によると、
許可は、許可時の客観的事情に照らし、許可をするに当てって条件を付する必要がある場合には、必要な条件を付して許可をすることができるほか、許可後においても随時条件の付加又は変更ができるとされています。

条件は必要最小限のものでなければならない

「解釈基準」によると下記のとおり規定されています。

許可に条件を付し、又はこれを変更することができるのは、法令または条例を遵守していても、具体的な事情により、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を外する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為が行われる恐れがある場合に限られ、付される条件も、これらの行為を防止するため、必要最小限度のものでなければならない。

その他、条件が必要最小限でであるためには、次の要件を満たす必要がある、と規定しれています。


条件が、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成を及ぼす行為に関するものであること。


その条件を付したことにより、そのような行為を防止することができること(合理的な関連性があること)。


比例原則の範囲内であること。


営業者が受忍すべき範囲のものであり、営業者に無用の負担をかけるものでないこと。

なお、許可時に条件を付する場合は、許可証の表面に営業の種類を記載するほか、許可証の裏面に記載するものとし、従って、許可後に新たに条件を付し、又はこれを変更する場合は、風俗営業者から許可証の提出を求めその表面又は裏綿の記載の加除訂正を行うものとする、と規定されています。

あくまで公安委員会側の解釈基準だが

上記「許可の条件」は許可権者側での話ではあるが、
風俗営業許可を申請する側としても大いに参考になるものであり、風俗営業許可を申請する際の「許可の可能性」を伺う際に考慮すべき内容ではないでしょうか。

営業所が営業制限地域に近接して存在する場合

営業制限地域への風俗営業の営業所の拡張が行われることにより、方が営業制限地域については特に良好な風俗環境の保全を図っていることの趣旨が損なわれることのないようにするため、風俗営業の営業所が営業制限地域に近接して存在する場合( 許可後において営業制限地域に近接して存在することとなった場合を含む )においては、当該営業制限地域を特定した上で、当該営業制限地域内に営業所の拡張を行ってはならない旨の条件を付することとする、とされています。

許可後において営業書が営業制限地域内に存在することとなった場合

許可後においてふうぞ置く営業の営業所が営業制限地域内に存在することとなった場合においては、都道府県の判断により、当該営業所の拡張について必要な条件を付することとするほか、地域の実情及び個別具体的な状況に応じ、必要な条件を付するものとする(例:ゲームセンター等の許可をした後に当該ゲームセンター等の至近距離に学校ができた場合において、窓ガラスをすりガラスにするなどにより当該学校から営業所の内部を見通すことを遮ることができる設備を設けることという内容の条件を付することが考えられる)、とされています。

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