移動する営業所(フェリー・バス等)での風俗営業

フェリーやバスで風俗営業はできるのか

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(以下「解釈基準」)」ではフェリーやバス等の船舶や車両においても、「移動する営業所」として風俗営業許可を取得可能であることが伺える文言があります。

具体的には

解釈基準では下記のとおり規定しています。

【営業所の所在地を管轄する公安委員会】
複数の都道府県において営まれる移動風俗営業(フェリー、バス、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業をいう。以下同じ)を営もうとする者が風俗営業の許可を受けようとする場合には、当該営業を主として営むことを予定している地域を管轄する一のと都道府県公安委員会の許可を受ければ足りるものとして取り扱うものとする。
なお、移動風俗営業に関わる営業所は、当該移動風俗営業に関わりフェリーの一室、バス又は列車の各車両等のそれぞれにつき一の許可を要する。

具体的には、どのような経路で移動し、その移動する経路が風俗営業を行える地域であるかどうかを確認し、移動する経路を管轄する公安委員会に対して風俗営業許可を申請します。

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