深夜営業は許されない
風俗営業は深夜の時間帯である午前0時から午前6時の間は営業をすることができません(風営法第13条第1項)。しかし都道府県の条例により若干の地域的な例外があります。
具体的には
風営法第13条第1項において下記の通り規定されています。
1
都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日
⇒当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2
前号に掲げる日以外の日
⇒午前0時以降において風俗営業を営むことが許容される「特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
上記「2」の政令で定める基準は下記のとおりです。
午前0時以降において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ
店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業並びに深夜において営まれている酒類提供飲食店営業及び興行場営業の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域であること(風俗営業等密集地域)。
ロ
次に掲げる地域でないこと。
⑴
住居集合地域
⑵
住居地域以外の地域のうち、住居のように合わせて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特別に配慮を必要とするもの
⑶
⑴または⑵に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50mを限度とする区域内の地域を除く)
【用語説明】
「イ」
遊興飲食店営業
⇒設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業をいい(客に酒類を提供して営むものに限る)をいい、風俗営業に該当するものを除く
酒類提供飲食店営業
⇒飲食店営業(食品衛生法の許可を受けているもの)のうちバー、酒場そのほか客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むのもを除く)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むのも以外のもの
営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好なh従属環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による風俗営業者の団体の届けでの遊夢及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令もしくは条例の規定の順守のための自主的な活動にも配慮すること。
以上の基準に従い条例で定められます。
条例で地域を制限することもできる
都道府県は、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を外する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項に夜ほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる(風営法第13条第2項)。
風俗営業者に求められること
風営法第13条第3項において下記のとおり規定されています。
条例で営業時間が延長されてもその間の周辺へのケアはしなさい、ということです。
上記の国家公安委員会については具体的には下記のとおり規定されています。
風俗営業者は第13条第3項のキテにより深夜において同項の措置を講ずる時は、次に定めるところによらなければならない。
1
営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所のみやすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
2
営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
3
泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
4
営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行う恐れのある客の有無を確認すること。
5
前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為をやめ、又はこれを行わないよう求めること。
上記については、風俗営業者は従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならず、そうすることで法第13条第3項の規定による措置が適切に講じられることが求められています。
その他下記についても風俗営業者には求められています。
風俗営業者は、第1項ただし書(上記「風営法第13条第4項」と同じ)の場合において、午前0時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営む時は、国家委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、騎乗の適切な処理に努めなければならない。
上記帳簿には下記の事項を記載します【国家公安委員会規則第28条第1項】。
2、原因究明の結果
3、苦情に対する弁明の内容
4、改善措置
5、苦情処理を担当した者
上記の内容を記載して、帳簿は当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければなりません。この帳簿はパソコン等電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって動向に規定する当該事項が記載された帳簿に変えることができます(「国家公安委員会規則第28条第2項」)。