接客従業者に対する拘束的行為の規制

接待飲食等営業について

風俗営業の1号、2号、3号を「接待飲食等営業」といいます(風営法第2条第4項)。
この接待飲食等営業を行う風俗営業者については風営法第18条の2において拘束的行為をしてはならないという規定がなされています。

具体的には

【第18条の2第1項】

営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従事者」という)に対し、接客従業者でなくなった場合には、直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限ほその他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ)を負担させること。


その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(いわゆるパスポート、運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ)を保管し、又は第三者に保管させること。

その他接待飲食等営業を営む風俗営業者は、下記の措置も求められています。

【第18条の2第3項】
接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条もしくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務住宅営業を営む者の使用にそのほかの従業者で当該違反行為の愛てきたとなっているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

※【接客業務受託営業とは】
専ら、「次に掲げる営業を営む者」から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業をいう。
・接待飲食等営業
・店舗型性風俗特殊営業
・特定遊興飲食店営業
・飲食店営業うち食品衛生法の許可を得てバー、酒場その他客に種類を提供して営む営業で午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

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