年少者の立ち入り禁止の表示

風俗営業者は、国家公安委員会規則でさだめるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなくてはなりません。
5号営業(ゲームセンター等)は、午後10時以降の時間において立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示します(風営法第18条)。

国家公安委員会規則では

風営法第18条の規定による表示は、表示すべき事項に係わる文言を表示した書面その他の物を口臭に見やすいように掲げることにより行わなければなりません。

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