特例風俗営業者の認定

特例風俗営業者とは

一定の事由に該当す風俗営業者については、風営法第6条(許可証の掲示義務)第9条第1項(構造及び設備の変更等)の規定については特例を受けることができ、特例を受けた風俗営業者のことを「特例風俗営業者」といいます。一般的に「マル優」といわれているやつです。

具体的にはどんなメリットがあるのか

特例風俗営業者になると下記のようなメリットがあります。

・事前に承認が必要である構造設備の変更(変更承認申請)が事後の届出でOK

・管理者講習が2度目以降免除になる

・遊戯認定申請の際に添付する保証書を管理者(「遊技機取扱主任者」でないといけない)が作成できる

上記のようなメリットがありますが、次の「具体的要件」にもある通り10年以上風俗営業をしており、さらに10年以内に法令違反がないという事業者にしかマル優は認められないので「マル優の許可証」自身で事業活動の健全性・信頼性をアピールできることもメリットと言えるのではないでしょうか。

具体的要件

特例風俗営業者になるためには、下記の全てに該当していなくればなりません(風営法第10条の2)


当該風俗営業の許可(第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること


過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示をふくむ。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。


前二号に掲げるものの他、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良なものとして国家委員会規則で定める基準に適合する者であること。

【国家委員会規則第24条】
法第10条の2第1項第3号の国家委員会規則で定める基準は次の通りとする。


過去10年以内に邦題24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき自由が現にないこと。


過去10年以内に法第24第7項の規定に違反したことがないこと。

具体的申請手続きの方法

特例風俗営業者のにんていを受けようとする場合、下記の事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める書類を添付して公安委員会に提出する方法で行います。


氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名


営業所の名称及び所在地


営業所の構造及び設備の概要

上記内閣府令の添付書類は下記となります。


当該営業所に係わる第1条第1号及び第3号に掲げる書類


法第10条の2第1項のいずれにも該当することを成約する書面

※当該営業所に係わる第1条第1号及び第3号に掲げる書類
1 営業の方法を記載した書類
3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

その他重要事項

公安委員会の認定について

【風営法第10条の2第3項】
公安委員会は、にんていをしたときは、国家公安委員会で定めることろにより認定書を交付しなければならない。
【風営法第10条の2第4項】
公安委員会は、第1項のにんていをしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

認定証の亡失等

【風営法第10条の2第5項】
認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかうにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

認定の取消し

【風営法第10条の2第6項】
公安委員会は、第1項の認定を受けた者につき次のいずれかに該当する事由があったときは、当該認定を取り消さねければならない。


偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。


当該風俗営業の許可が取り消されたこと。


この法律に基づく処分を受けたこと。


第1項第3号に該当しなくなったこと(上記「具体的要件」の3)。

返納

【風営法第10条の2第7項】
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。


当該風俗営業を廃止したとき。


認定が取り消されたとき。


認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

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