風俗営業の相続

風俗営業者が死亡した場合、相続の対象になることがある

風俗営業者が死亡した場合において、相続人がいる場合に一定の手続きをすると風俗営業を相続することができます。これは風俗営業独特の制度で、例えば建設業許可を個人で取得していた場合において、取得した個人が死亡した場合には、その相続人が故人の建設業を行い建設業許可を取得する場合には、改めて申請し取得しなくてななりませんが、風俗営業については手続きを経て相続することができます。

具体的な手続き

風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければなりません(風営法第7条第1項)。

国家公安委員会規則の規定(第13条)

【第2項第1号】
第1項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。


申請者が風俗営業者である場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条第5号に掲げる書類


申請者が未成年者である風俗営業者であって、その法的代理人が申請者が現に営む風俗営業に係わる風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合には、府令第1条第6号に掲げる書類


上記に該当する場合以外の場合には、申請者に関わる府令第1条第4号に掲げる書類


申請者と被相続人との続柄を証明する書面


申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

申請後の効果

相続人が、相続の承認申請をした場合には、
被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなされます(風営法第7条第2項)。
ですから、もし申請後に風俗営業の相続の申請を承認しないこととなってもその旨の通知を受けるまでは相続人は故人の風俗営業を引き続き営業することができます。

その他の事項

風俗営業の相続は、新規に申請をする際の要件が準用されます(風営法第7条第3項)。
相続の承認を受けた相続人は、被相続人に係わる風俗営業者の地位を承継します(風営法第7条第4項)。
被相続人に係わる風俗営業の地位を承継するということで、故人の風俗営業の状況を把握する必要があります。

承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が受けた許可証を公安に提出して、その書き換えを受けなければなりません(風営法第7条第5項)。

相続の承認をしない旨の通知を受けたときは、地帯なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなくてななりません。

相続人の方は必見です

いかがだったでしょうか?冒頭にもご案内してあるとおり、風俗営業については新たに許可申請をするのではなく「相続の承認申請」という道があります。お亡くなりになられた日から60日以内の手続きとなっていますので、生前から色々と準備してみてはいかがかと思います。

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