法人の合併

合併した法人等は、一定の手続きで風俗営業を承継できる

風俗営業者である法人が、合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継します(風営法第7条の2)。

具体的な手続き

国家公安委員会規則では下記のとおり、規定されています(第14条)。

【第1項】
法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第7号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

【第2項】
前項の申請は、合併する法人の連盟により行わなければならない。

【第3項】
第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

➀合併契約書の写し

➁合併ご存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下「合併後の役員就任予定者」)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係わる府令第2条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを成約する書面

その他ポイント

法人の合併における合併承認申請は、風営法第4条第1項の規定が準用されます(風営法第7条の2第2項)。相続の承認における法第7条第5項の「許可証の遅滞なく、書き換え」についても準用されます(法第7条の2第3項)。

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