場所的要件(千葉県)

千葉県における場所的要件について

千葉県の場所的要件は下記のとおりとなっています。
下記の地域内では風俗営業を行うことができません。
したがって、調査を行わず風俗営業許可申請をした場合において下記に該当する地域での申請の場合に不許可となる可能性があります。

右記の施設の周囲100m以内の地域
(第 二 種 地 域 内にあっては70m)
学校教育法第一条に規定する学校( 同 条 に 規 定 す る 大 学 を 除く 。 ) 又 は 児 童 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ) 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 の 敷 地( こ れ ら の 用 に 供 す る も の と 決 定 し た 土 地 を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 )
右記の施設の周 囲70mの地域
(第 二 種 地 域 内 に あ る 場 合 に あ つ て は 、50m)
学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 、 図 書 館 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 一 項 に規 定 す る 図 書 館 、 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 ( 同 項 に 規 定 す る 保 育 所 を 除く 。 ) 又 は 医 療 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ) 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 若 し く は 同条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 ( 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の に 限 る 。) の

第一種地域、第二種地域について

第一種地域、第二種地域は下記のとおりです。

第一種地域 主として住居により、地域が形成されている地域及び現に市街地が形成されることが見込まれる地域であって、次に掲げるもの。


都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域


都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の地域のうち、専ら住居の用途にともされる一団の土地の面積が10ヘクタール以上であり、かつ、当該地域にある住居の個数がおおむね50戸数以上である地域
第二種地域 主として商業の用途にともされる店舗等により、市街地が形成されている地域及び現に市街地化されつつある地域であって、都市契約法第8条第1項第1号に規定する商業地域

より詳しい条例については、こちらからご確認ください。
千葉県・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

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