法人の分割

分割した法人等は一定の手続きにより風俗営業を承継できる

風俗営業者である法人が、あらかじめ分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継します。(風営法第7条の3)。

具体的な手続き

国家公安委員会規則では下記のとおり規定されています(第15条)。

【第1項】
法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

【第2項】
吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人の連盟により行わなければならない。

【第3項】
第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。


分割計画書又は分割契約書の写し


分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下「分割後の役員就任予定者」)の氏名及び住居を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係わる府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに邦題4条第1項第1号から第7号の二までに掲げるモノのいずれにも該当しないことを成約する書面。

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