構造・設備の変更

許可後の構造・設備の変更は自由に行えない

風俗営業許可を申請した際、行う予定の「構造・設備」について書面を提出し、その後に公安委員会が問題なしと認めると「風俗営業許可の許可証」が交付されますが、許可証が交付され営業をはじめた後に、報告している構造・設備に変更がある場合は、その変更について公安委員会の承認を受けるか、届出をしなくてはなりません。

承認を受ける必要のある場合

下記の場合には承認を受ける必要があります。


建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15条に規定する大規模の模様替えに該当する変更


客室の位置、数、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更


営業の方法の変更に係わる構造又は設備の変更

※建築基準法第2条
【第14号】
大規模の修繕
⇒ 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

【第15号】
大規模の模様替
⇒ 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

公安委員会の変更の承認について

公安委員会は、構造・設備の変更についての承認を「風営法第2条第2項第1号」等に適合していると認めるときに承認をします。

【風営法第4条第2項第1号】
営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術に適合しないとき(公安委員会は許可をしてはならない。)。

上記の「風営法第4条第2項第1号」の規定は、新規で風俗営業許可の申請を行うときに構造・設備要件と同じです。

届出の必要がある場合

以下の場合に届出が必要になります。


営業所の名称に変更があったとき


「承認に係わる変更」以外の軽微な変更をしたとき

ご注意

「承認に係わる変更」以外の軽微な変更をしたときは、変更について届出をしなくてはなりませんが、例えばテーブルやイスのレイアウトを変更したり、テーブル・イスの数の変更も届出対象となりますのでご注意ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA